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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
不良在庫 寄附するか安く売るか
不良在庫とは、仕入れたり製造したりしたが売れずに在庫として長年にわたり滞留している商品や製品です。
通常は廃棄処分して除却損として経費に落とします。
しかし、不良在庫とは言え賞味期限切れや、品質は若干落ちるものの捨てるにはもったいないものもあります。「もったいない」ということで寄附をした場合はどうなるでしょうか?
金銭でなくとも寄附をした場合は寄附金になります。100万円分の在庫を寄付した場合、経理処理では以下となります。
(寄附金)100万円/(商品)100万円
この寄附金には税務上寄附金限度額というのがあり、限度額を超えた寄付金は税務上損金としては認められません。
限度額の計算は、以下となります。
{所得金額×2.5%+期末の資本金等の額 ×(当期の月数/12)×0.25%}÷4
所得金額・期末の資本金等の額というのは、税務申告書上の金額ですが、目安として概算を計算するには所得金額は当期の税引前利益の金額、資本金等の額は資本金と資本剰余金の合計額で良いかと思います。
資本金 1,000万円、税引前利益 1,000万円の場合で計算すると限度額は以下となります。
(1,000万×2.5%+1,000万×0.25%)÷ 4=68,750円となり、ほとんどが損金とはなりません。
無償であげてしまうと寄附になりますが、1円でも価格を付けて売れば売却損は全額が損金として認められます。
(現金預金)1円 /(商品)100 万円
(売 却 損)99万9999円 /
注)実務上の経理処理は違いますのでご留意ください。
注)同族間や節税目的だと寄附金と認定される場合もありますので、顧問税理士とよくご相談ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F TEL:03-3456-4631 FAX:03-3456-2866 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/19
24/04/18
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不良在庫はどうする
不良在庫とは、仕入れたり製造したりしたが売れずに在庫として長年にわたり滞留している商品や製品です。
通常は廃棄処分して除却損として経費に落とします。
しかし、不良在庫とは言え賞味期限切れや、品質は若干落ちるものの捨てるにはもったいないものもあります。「もったいない」ということで寄附をした場合はどうなるでしょうか?
寄附をした場合は寄附金です
金銭でなくとも寄附をした場合は寄附金になります。100万円分の在庫を寄付した場合、経理処理では以下となります。
(寄附金)100万円/(商品)100万円
この寄附金には税務上寄附金限度額というのがあり、限度額を超えた寄付金は税務上損金としては認められません。
限度額の計算は、以下となります。
{所得金額×2.5%+期末の資本金等の額 ×(当期の月数/12)×0.25%}÷4
所得金額・期末の資本金等の額というのは、税務申告書上の金額ですが、目安として概算を計算するには所得金額は当期の税引前利益の金額、資本金等の額は資本金と資本剰余金の合計額で良いかと思います。
資本金 1,000万円、税引前利益 1,000万円の場合で計算すると限度額は以下となります。
(1,000万×2.5%+1,000万×0.25%)÷ 4=68,750円となり、ほとんどが損金とはなりません。
寄附とは無償の行為
無償であげてしまうと寄附になりますが、1円でも価格を付けて売れば売却損は全額が損金として認められます。
(現金預金)1円 /(商品)100 万円
(売 却 損)99万9999円 /
注)実務上の経理処理は違いますのでご留意ください。
注)同族間や節税目的だと寄附金と認定される場合もありますので、顧問税理士とよくご相談ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒105-0014
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TEL:03-3456-4631
FAX:03-3456-2866
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山梨事務所
〒400-0867
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