令和2年度地域別最低賃金

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令和2年度地域別最低賃金

コラム

2020/10/06 令和2年度地域別最低賃金

改定目安は示されず各地方審議会で決定

令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。

「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。

それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。

 

 

月給の場合の最低賃金額の算出方法

月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125=240日が年間の労働日数です。

1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。

同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。

令和2年度の改定額は以下の通りです。

 

据え置き

東京 1013円 大阪   964円  京都   909

静岡 885円  広島   871円  山口   829

北海道 861

 

1円改定

宮城   825円    栃木   854円    神奈川   1012

新潟 831円  富山   849円  石川   833

福井 830円  山梨   838円  長野   849

岐阜 852円  愛知   927円  三重   874

兵庫 900円  奈良   838円  和歌山   831

岡山 834円  福岡   842

 

2円改定

秋田 792円  福島   800円  茨城 851

群馬 837円  埼玉   928   千葉   925

滋賀   868    鳥取   792円  島根   792

香川 820円  高知   792円  佐賀   792

大分 792円  沖縄   792

 

3円改定

青森   793円  岩手   793円  山形   793

愛媛   793円  徳島   796円  長崎   793

熊本   793円  宮崎   793円    鹿児島   793

 

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