のれんの償却期間~買収した事業の価値はいつまで続く?~

税理士法人シグマパートナーズ

055-237-4504

〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13

ブログ

のれんの償却期間~買収した事業の価値はいつまで続く?~

コラム

2020/10/14 のれんの償却期間~買収した事業の価値はいつまで続く?~

事業の多角化をねらい、事業買収をしたとき、時価純資産価額を超えて対象事業を評価することで生じた「のれん」の価値は、いつまで継続するのでしょうか?

 

 

のれんの価値

のれんには譲渡した側の経営者が長年築いてきた信用、取引先との契約関係、社員のスキル・経験など、様々な価値が内包されていますが、消費者のニーズの変化や市場の変化に応じて減価し、自社の事業に吸収されていきます。

のれんの償却は、会計・税務上、次のように扱われています。

 

 

会計上の償却期間

日本の会計基準では、のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり毎期、規則的に償却します。これは、取得事業から生じる収益と償却費用とを対応させることができること、のれんの減価を合理的に予測することが困難であること等の考え方によります。また、のれんの未償却残高は、減損処理の対象となり、投資額の回収を見込めないときは、減損処理が求められます。

IFRS(国際財務報告基準)では、のれんは償却せず、取得原価のまま評価されますが、毎期、減損テストを行い、減損が認識された場合は、減損処理を行います。

 

 

税法上の償却期間

法人税法では、のれん(資産調整勘定)は、60か月(5年)の月割り均等償却です。償却期間が会社の見積りで任意に設定されることを回避し、所得に与える影響を中立にさせています。

なお、償却に当たり、損金経理要件は課されておらず、会計基準が求める減損処理も法人税法では認められていません。

 

 

のれんの価値を育てる

事業を承継した経営者は、買収した事業を自社の事業と融合させて、のれんの価値を高め、投資額を上回る利益の獲得を目指します。その意味からすれば、取得したのれんは、投資の回収を見込む期間内で早めに償却を行い、自社の新たなのれんとして育てていくべきものではないでしょうか。

買収した事業ののれんは、イソップ物語に出てくる金の卵を産むガチョウのような存在かもしれません。ただし、あせってガチョウの腹をさかないように。

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒105-0014
東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F
TEL:03-3456-4631
FAX:03-3456-2866
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP