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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
高年齢者就業確保措置について
2021年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。これまでは65歳までの雇用確保が義務でしたが、これに加え、70歳までの就業確保が努力義務となります。
求められる措置は、以下の5つのうちのいずれかです。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
①から③については70歳まで雇用契約を継続するものですが、④と⑤は雇用をせず創業支援等によって就業機会を作るものです。これらは努力義務であるため対象者を限定する基準を設けることができますが、過半数労働組合との話し合いなど労使間で十分な協議が行われることが望まれます。
前述の①~③は、これまでの65歳を対象とした制度とほぼ同じですが、③については自社および特殊関係事業主以外の他社も認められ、範囲が広がりました。しかし、この場合には無期転換ルールの特例が認められず、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に無期転換権が発生するため、注意が必要です。④や⑤についても、雇用契約を解除したうえで就業機会を提供するものであるため、法の趣旨に反しない制度とするためには、必要な手続きや留意事項を慎重に確認して進める必要があります。
厚生労働省は、10月30日にこれらの措置の概要をまとめたパンフレットとQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html)を公開しましたので、ご確認ください。
また、65歳超雇用推進助成金もありますので、活用していきましょう。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html)
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
25/01/17
25/01/16
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70歳までの就業確保が努力義務へ
2021年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行されます。これまでは65歳までの雇用確保が義務でしたが、これに加え、70歳までの就業確保が努力義務となります。
求められる措置は、以下の5つのうちのいずれかです。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
①から③については70歳まで雇用契約を継続するものですが、④と⑤は雇用をせず創業支援等によって就業機会を作るものです。これらは努力義務であるため対象者を限定する基準を設けることができますが、過半数労働組合との話し合いなど労使間で十分な協議が行われることが望まれます。
留意事項はパンフレットやQ&Aで確認を
前述の①~③は、これまでの65歳を対象とした制度とほぼ同じですが、③については自社および特殊関係事業主以外の他社も認められ、範囲が広がりました。しかし、この場合には無期転換ルールの特例が認められず、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に無期転換権が発生するため、注意が必要です。④や⑤についても、雇用契約を解除したうえで就業機会を提供するものであるため、法の趣旨に反しない制度とするためには、必要な手続きや留意事項を慎重に確認して進める必要があります。
厚生労働省は、10月30日にこれらの措置の概要をまとめたパンフレットとQ&A(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html)を公開しましたので、ご確認ください。
また、65歳超雇用推進助成金もありますので、活用していきましょう。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html)
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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