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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
ライフスタイルと年金
就職、結婚、定年……人生にはいろいろな出来事がありますが、良いことばかりでなく思わぬアクシデントに遭遇することもあります。年金は人生の転機と大きく関わっています。山あり谷ありの人生のモデルケースのライフステージを見てみましょう。
1. 20歳になると国民年金加入のお知らせが届きます。日本に住む20歳以上60歳未満の方は全員加入が原則とされています。第1号被保険者となります。
2. 就職して厚生年金保険に入る。高卒18歳で厚生年金保険適用事業所に就職すれば、加入します。大卒22歳以上で就職したときも同様です。第2号被保険者となります。
3. 海外留学や海外派遣
国民年金の加入者が海外留学中は任意加入となり、加入すれば保険料の納入が必要となります。企業から海外派遣などで勤務する場合は一時派遣であれば日本の年金制度のみ加入、長期は社会保障協定で決められている基準に従い相手国の年金に加入します。
妊娠・出産・育児休業期間は保険料免除制度があります。妻が退職し専業主婦となった場合は第3号被保険者となり夫の勤務する会社を通して手続きします。再就職しても年収130万円未満であれば保険料はかかりません。
夫婦とも第1号被保険者(60歳未満)。市区町村役場で手続きをする。
母子に遺族厚生年金、遺族基礎年金が受給できます(遺族基礎年金は子は18歳の年度末まで)。
子は20歳で国民年金に加入。万が一の交通事故などで後遺症が残ったときは障害基礎年金が受けられます。
老齢年金を受給できる年齢になったら年金の請求手続きをします。働いているうちは給与に応じて年金額が減額されます。老齢年金と遺族年金の選択も必要です。65歳にはもう一度、老齢年金の請求書が来るので提出します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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人生の様々な出来事と年金の関わり
就職、結婚、定年……人生にはいろいろな出来事がありますが、良いことばかりでなく思わぬアクシデントに遭遇することもあります。年金は人生の転機と大きく関わっています。山あり谷ありの人生のモデルケースのライフステージを見てみましょう。
スタートは20歳国民年金の加入から
1. 20歳になると国民年金加入のお知らせが届きます。日本に住む20歳以上60歳未満の方は全員加入が原則とされています。第1号被保険者となります。
2. 就職して厚生年金保険に入る。高卒18歳で厚生年金保険適用事業所に就職すれば、加入します。大卒22歳以上で就職したときも同様です。第2号被保険者となります。
3. 海外留学や海外派遣
国民年金の加入者が海外留学中は任意加入となり、加入すれば保険料の納入が必要となります。企業から海外派遣などで勤務する場合は一時派遣であれば日本の年金制度のみ加入、長期は社会保障協定で決められている基準に従い相手国の年金に加入します。
結婚し妊娠、出産、育児休業、退職したとき
妊娠・出産・育児休業期間は保険料免除制度があります。妻が退職し専業主婦となった場合は第3号被保険者となり夫の勤務する会社を通して手続きします。再就職しても年収130万円未満であれば保険料はかかりません。
夫が退職、自営業となる
夫婦とも第1号被保険者(60歳未満)。市区町村役場で手続きをする。
夫が不慮の事故で急逝、子が交通事故
母子に遺族厚生年金、遺族基礎年金が受給できます(遺族基礎年金は子は18歳の年度末まで)。
子は20歳で国民年金に加入。万が一の交通事故などで後遺症が残ったときは障害基礎年金が受けられます。
妻再就職で厚生年金再加入
老齢年金を受給できる年齢になったら年金の請求手続きをします。働いているうちは給与に応じて年金額が減額されます。老齢年金と遺族年金の選択も必要です。65歳にはもう一度、老齢年金の請求書が来るので提出します。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
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一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。