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サラリーマンの特定支出控除
特定支出控除は、給与所得者が特定の支出をした場合、給与所得控除額の半分を超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。「年間合計で給与所得控除額の半分を超える、業務に必要だけど自費のもの」がないと利用できない、かつ会社に証明してもらわなければいけないというハードルがとても高く、利用する人が少ないため、ご存じない方が多いかもしれません。
「特定の支出」の内容は、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費となっており、いずれも①職務に直接必要なものであること、②給与の支払者が証明したものが対象となります。
やっかいなのは「勤務必要経費」です。この経費に限っては「65万円までの支出に限る」という上限が設定されています。
勤務必要経費は「図書で職務に関連するもの」「制服や作業服等、勤務場所において着用が必要な衣服費」「交際費等」とされています。
図書費であれば、会社からは経費としてお金は出ないが業務上必要な書籍を自費で購入して、それを会社に証明してもらい、確定申告する、という流れとなります。
衣服費に関しては、就業規則等で「会社ではスーツを着用」等のルールがあれば、スーツ代も特定支出の対象になります。
交際費に関しては、「同僚の結婚のお祝い」であると、仕入先その他職務上関係があることが要件となっているため、特定支出の対象になりません。あくまでも「関係先」でないとダメ、ということです。
在宅勤務をするために、机やパソコンや文房具、電気代や通信費等を自腹で支払っていたとしても、「図書・衣服・交際費」ではないため、特定支出の対象にはなりません。ただし「業務上必要でインターネット上の有料記事を購入した」といった場合は図書費にあたるので、会社が認めてくれれば特定支出になります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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会社が出してくれない費用が対象
特定支出控除は、給与所得者が特定の支出をした場合、給与所得控除額の半分を超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。「年間合計で給与所得控除額の半分を超える、業務に必要だけど自費のもの」がないと利用できない、かつ会社に証明してもらわなければいけないというハードルがとても高く、利用する人が少ないため、ご存じない方が多いかもしれません。
「特定の支出」の内容は、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費となっており、いずれも①職務に直接必要なものであること、②給与の支払者が証明したものが対象となります。
やっかいなのは「勤務必要経費」です。この経費に限っては「65万円までの支出に限る」という上限が設定されています。
勤務必要経費とは何か
勤務必要経費は「図書で職務に関連するもの」「制服や作業服等、勤務場所において着用が必要な衣服費」「交際費等」とされています。
図書費であれば、会社からは経費としてお金は出ないが業務上必要な書籍を自費で購入して、それを会社に証明してもらい、確定申告する、という流れとなります。
衣服費に関しては、就業規則等で「会社ではスーツを着用」等のルールがあれば、スーツ代も特定支出の対象になります。
交際費に関しては、「同僚の結婚のお祝い」であると、仕入先その他職務上関係があることが要件となっているため、特定支出の対象になりません。あくまでも「関係先」でないとダメ、ということです。
在宅勤務費用は特定支出ではない!?
在宅勤務をするために、机やパソコンや文房具、電気代や通信費等を自腹で支払っていたとしても、「図書・衣服・交際費」ではないため、特定支出の対象にはなりません。ただし「業務上必要でインターネット上の有料記事を購入した」といった場合は図書費にあたるので、会社が認めてくれれば特定支出になります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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