055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
月次支援金を活用しましょう
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。
以下の2つの要件を満たせば、業種や地域を問いません。
① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
2019年又は2020年の基準月の売上-(マイナス)2021年の対象月の売上
中小法人等については20万円/月、個人事業者等については10万円/月が上限となります。
原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。
今年の4月・5月分については、2021年 6月中下旬~8月中下旬となり、6月分については、2021年 7月1日~8月31日となります。
地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。
また、一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者は、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。
2019年以降新規開業した場合、合併した場合、事業承継があった場合、法人成りがあった場合などは、証拠書類や給付額の算定について特例措置が講じられています。
申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/04/22
24/04/19
TOP
2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。
要件
以下の2つの要件を満たせば、業種や地域を問いません。
① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること
給付額
2019年又は2020年の基準月の売上-(マイナス)2021年の対象月の売上
中小法人等については20万円/月、個人事業者等については10万円/月が上限となります。
申請受付期間
原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。
今年の4月・5月分については、2021年 6月中下旬~8月中下旬となり、6月分については、2021年 7月1日~8月31日となります。
給付対象外
地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。
また、一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者は、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。
特例
2019年以降新規開業した場合、合併した場合、事業承継があった場合、法人成りがあった場合などは、証拠書類や給付額の算定について特例措置が講じられています。
手続
申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。