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改正育児介護休業法が成立
「改正育児介護休業法」が2021年6月3日に国会で可決、成立しました。
2022年4月1日以降、以下の6項目が段階的に施行されます。
①男性の子の出生直後の時期における育児休業(いわゆる「男性の産休」)の創設
②妊娠・出産を申し出た労働者へ個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③育児休業が2回まで分割取得可能に
④育児休業取得状況の公表義務化(常時1,000人超を雇用する事業主を対象)
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(1年以上の雇用条件撤廃)
⑥雇用保険「育児休業給付」の規定整備
※施行日は、②⑤は2022年4月1日、④は2023年4月1日、①③⑥は公布日から1年6月以内の政令で定める日(未定)です。
今回の育児介護休業法の改正に関して、「男性の産休を創設」などと報道されていますが、どのようなものなのでしょうか?
男性が子供を出産するわけではないので、「子の出生直後の時期に男性が育児休業を取得できるようになる」ことになります。
つまり、産後8週間以内の女性は産後休業を取得できますが、この間に男性も4週間まで育児休暇が取得(2回まで分割取得可)できるようになります。さらに、現在の育児休業の申出期限1か月前が緩和され、原則2週間前まで申出が可能になります。
「男性の産休」の他にも、妊娠・出産を申し出た労働者への個別周知・意向確認、育児休業の2回までの分割取得(①の「男性の産休」と別に)、常時雇用1,000人以上企業には育児休業取得状況の公表が義務付けられるなど、企業は女性社員だけでなく、男性社員にも積極的に育児休業の取得を推進する取組みが求められます。
なお、2019年の育児休業取得率は男性7.48%(2018年6.16%)、女性83.0%(同82.2%)でした。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/04/22
24/04/19
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改正育児介護休業法が成立
「改正育児介護休業法」が2021年6月3日に国会で可決、成立しました。
2022年4月1日以降、以下の6項目が段階的に施行されます。
①男性の子の出生直後の時期における育児休業(いわゆる「男性の産休」)の創設
②妊娠・出産を申し出た労働者へ個別の周知・意向確認の措置の義務付け
③育児休業が2回まで分割取得可能に
④育児休業取得状況の公表義務化(常時1,000人超を雇用する事業主を対象)
⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(1年以上の雇用条件撤廃)
⑥雇用保険「育児休業給付」の規定整備
※施行日は、②⑤は2022年4月1日、④は2023年4月1日、①③⑥は公布日から1年6月以内の政令で定める日(未定)です。
『男性の産休』とは?
今回の育児介護休業法の改正に関して、「男性の産休を創設」などと報道されていますが、どのようなものなのでしょうか?
男性が子供を出産するわけではないので、「子の出生直後の時期に男性が育児休業を取得できるようになる」ことになります。
つまり、産後8週間以内の女性は産後休業を取得できますが、この間に男性も4週間まで育児休暇が取得(2回まで分割取得可)できるようになります。さらに、現在の育児休業の申出期限1か月前が緩和され、原則2週間前まで申出が可能になります。
その他の改正内容
「男性の産休」の他にも、妊娠・出産を申し出た労働者への個別周知・意向確認、育児休業の2回までの分割取得(①の「男性の産休」と別に)、常時雇用1,000人以上企業には育児休業取得状況の公表が義務付けられるなど、企業は女性社員だけでなく、男性社員にも積極的に育児休業の取得を推進する取組みが求められます。
なお、2019年の育児休業取得率は男性7.48%(2018年6.16%)、女性83.0%(同82.2%)でした。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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