コンビニFC契約の新形態

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コンビニFC契約の新形態

コラム

2021/10/13 コンビニFC契約の新形態

ミニストップで新形態のコンビニ契約

コンビニエンス・ストアのFC展開を行っているミニストップは、令和3年9月より、加盟店との契約を従来の「フランチャイズ契約」から「ミニストップパートナーシップ契約」へ見直すことになりました。

 

ミニストップの公表資料では、旧FC契約は次のような計算構造でした。

 

〈旧FC契約〉

旧FC契約では、「店舗売上高-売上原価」(ミニストップの説明では「収入」)から本部へのロイヤルティー(本部収入)が控除されたものを「加盟店収入」としており、この「加盟店収入」から廃棄損や人件費などの「店舗営業経費」を差し引くため、経費は、主に加盟店負担となっていました。

 

〈新契約〉

新契約では、経費負担構造・利益配分構造を見直し、「店舗売上高-売上原価」から、まず「店舗営業経費」と「固定費」を差し引いて「事業利益」とし、この「事業利益」を本部と店舗でお互いに按分する形となりました。

 

 

批判が多かった「コンビニ会計」を見直し

もともと、コンビニエンス・ストアの契約は、ロイヤルティーが商品廃棄損計上前の粗利益を計算基礎にしていたり、高いロイヤルティー率などが「一方的」との批判がありました(いわゆる「コンビニ会計」)。

 

この「プロフィットシェア」型の契約が業界に浸透するか、今後の動向が注目されます。

 

 

コンビニ本部は「記帳代行」もしている

ちなみに、コンビニ店舗は、POSシステムによる商品管理をしているため、売上・仕入に関する帳簿の記載は、加盟店で行っておらず、本部がデータ入力・出力した書類を各加盟店へ送付しています。

 

国税庁では、この書類は本部が記帳代行を行っているものと変わらないとして、通常の帳簿といえる程度に整理・集計を行った上で保存している場合には、帳簿の保存があるものとして取扱うこととしています。

 

 

 

 

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