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育児休業給付みなし期間特例で受給要件緩和
先の国会で育児休業・介護休業法と雇用保険法の一部を改正する法律が可決成立されました。その一部である育児休業給付に関しての改正が令和3年9月から施行されています。
これまで被保険者期間の受給要件を満たさなかった場合でも、みなし期間特例で支給の対象になる可能性があります。
原則の育児休業給付金の被保険者期間は育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払い基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることが前提でしたが、改正後はこの要件を満たさない場合でも産前休業開始日等を起算点としてその日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月ある場合には育児休業給付の支給に係る被保険者要件を満たすものとしました。勤務開始後1年程度で産休に入った方等は対象になるかもしれません。
育児休業を開始した日(出産日から58日目)前2年間に被保険者期間が12か月以上あることです。男性も対象になります。今回の改正でこの2年間の期間を緩和し、産前休業開始日前から2年間でも対象期間とみなすことになりました。
原則的な計算ですが休業開始時賃金日額(休業開始前6か月)の総支給額を180で除した額が日額です。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始後6か月経過後50%)
就労した場合は支給単位期間中の就労日数が10日以下(10日を超えるときは80時間以下)であれば支給されます。賃金日額×支給日数の80%以上の賃金額が払われているときは支給されません。
原則は養育している子が1歳となった日の前日まで、その前に復帰をすれば復帰日の前日までです。また、保育所(認可園)の申し込みをしているが入所できない場合は1歳6か月、2歳到達日前日まで延長ができます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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23/06/06
23/06/05
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雇用保険法の改正について
先の国会で育児休業・介護休業法と雇用保険法の一部を改正する法律が可決成立されました。その一部である育児休業給付に関しての改正が令和3年9月から施行されています。
これまで被保険者期間の受給要件を満たさなかった場合でも、みなし期間特例で支給の対象になる可能性があります。
原則の育児休業給付金の被保険者期間は育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払い基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることが前提でしたが、改正後はこの要件を満たさない場合でも産前休業開始日等を起算点としてその日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月ある場合には育児休業給付の支給に係る被保険者要件を満たすものとしました。勤務開始後1年程度で産休に入った方等は対象になるかもしれません。
育児休業給付の受給要件とは?
育児休業を開始した日(出産日から58日目)前2年間に被保険者期間が12か月以上あることです。男性も対象になります。今回の改正でこの2年間の期間を緩和し、産前休業開始日前から2年間でも対象期間とみなすことになりました。
育児休業給付金はおよそいくら位?
原則的な計算ですが休業開始時賃金日額(休業開始前6か月)の総支給額を180で除した額が日額です。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始後6か月経過後50%)
育児休業中に就労した場合
就労した場合は支給単位期間中の就労日数が10日以下(10日を超えるときは80時間以下)であれば支給されます。賃金日額×支給日数の80%以上の賃金額が払われているときは支給されません。
育児休業給付はいつまで支給される?
原則は養育している子が1歳となった日の前日まで、その前に復帰をすれば復帰日の前日までです。また、保育所(認可園)の申し込みをしているが入所できない場合は1歳6か月、2歳到達日前日まで延長ができます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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