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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
こんな会社には労働保険事務組合のススメ
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」) と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働保険料の計算は、毎年度(4月1日から翌年3月31日)に企業が被雇用者に支払う賃金総額に保険料率をかけて算出します。年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ6月1日から7月10日までに郵送または電子申請で申告します。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事業主が団体に委託する利点は下記です。
1.申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって行うので事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
事務組合に事務を代行してもらうとそれなりの費用が発生します。事業主が自ら申告書を作成すればこうした費用は不要です。
しかしながら、公の労働局に直接申告した場合には得られない大きなメリットがあります。前述3.の労災保険特別加入です。業種によっては、顧客先(特に業務災害の発生する危険性のある工場等)に出入りするに際しては「労災保険が付保されている者に限る」というような条件が付けられるところもあります。公の労働局への直接申告の場合は、事業主やその家族従業員などは労災保険に加入できないため仕事になりません。こうした時には労働保険事務組合を通しての特別加入が必要となります。
労働保険事務組合への加入には、まずは、社会保険労務士さんにご相談ください。
同じように社労士さんが主催している事務組合でも東京Aと神奈川Bでは事務組合への報酬が会費扱い(消費税非課税)なのか事業団費名目の報酬(消費税課税)なのかによって消費税の扱いが異なっています。
会計処理に際しては組合から送られてくる「労働保険料等納入通知書」等の内容明細をよく確認してください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/03/25
24/03/22
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労働保険事務組合とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」) と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働保険料の計算は、毎年度(4月1日から翌年3月31日)に企業が被雇用者に支払う賃金総額に保険料率をかけて算出します。年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署へ6月1日から7月10日までに郵送または電子申請で申告します。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事業主が団体に委託する利点は下記です。
1.申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって行うので事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
こんな会社にはおススメ
事務組合に事務を代行してもらうとそれなりの費用が発生します。事業主が自ら申告書を作成すればこうした費用は不要です。
しかしながら、公の労働局に直接申告した場合には得られない大きなメリットがあります。前述3.の労災保険特別加入です。業種によっては、顧客先(特に業務災害の発生する危険性のある工場等)に出入りするに際しては「労災保険が付保されている者に限る」というような条件が付けられるところもあります。公の労働局への直接申告の場合は、事業主やその家族従業員などは労災保険に加入できないため仕事になりません。こうした時には労働保険事務組合を通しての特別加入が必要となります。
労働保険事務組合への加入には、まずは、社会保険労務士さんにご相談ください。
事務組合で違う消費税額は明細確認が必要
同じように社労士さんが主催している事務組合でも東京Aと神奈川Bでは事務組合への報酬が会費扱い(消費税非課税)なのか事業団費名目の報酬(消費税課税)なのかによって消費税の扱いが異なっています。
会計処理に際しては組合から送られてくる「労働保険料等納入通知書」等の内容明細をよく確認してください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
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TEL:055-237-4504
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。