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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
住宅ローン控除の要件
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。
✓住宅取得後6か月以内に居住していること
✓控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること
✓床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること
✓住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること
✓10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること
✓2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること
✓居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと
✓居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと
✓住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
✓贈与による住宅の取得でないこと
要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。
「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。
また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/09/06
24/09/05
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住宅ローン控除って何?
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。
住宅ローン控除の要件(新築の場合)
✓住宅取得後6か月以内に居住していること
✓控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること
✓床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること
✓住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること
✓10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること
✓2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること
✓居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと
✓居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと
✓住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
✓贈与による住宅の取得でないこと
「住んでいるか」が重要
要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。
「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。
また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。