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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
相続に伴い生ずるが相続税の埒外の収入
未支給年金請求権については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。被相続人に係る未支給年金は、遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。
被相続人の準確定申告に係る所得税の還付金は被相続人に帰属するものとして相続財産に該当しますが、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものなので、相続財産とはならずに相続人の所得(雑所得)となります。
葬式費用は、相続税課税対象財産から減額する項目とされていますが、その葬式費用の補填として支給される葬祭費等の公的補助金があります。
これらの公的補助金は、所属する自治体に、喪主が申請します。2年で時効です。支給金は、申請者の固有財産となり、被相続人の遺産には該当しません。
公的補助金には、国民健康保険の「葬祭費」、社会保険の「埋葬費」「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護受給者の「葬祭扶助」などがあります。
これらは、支給に係る各根拠法において、それぞれ「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税であり、相続税の計算上の葬式費用から減算する項目にもなりません。
厚生年金や国民年金、恩給などの被保険者であった人が亡くなったときは、要件充足の遺族の方に対して遺族年金、遺族恩給が支給されます。
厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給あるいは死亡一時金(遺族一時金)および寡婦年金には、所得税も相続税も課税されません。これらの法律で、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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25/04/18
25/04/17
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未支給年金は相続財産非該当
未支給年金請求権については、最高裁判決(平成7年11月7日)において、その相続性が否定されています。被相続人に係る未支給年金は、遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、被相続人に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。
準確定申告に係る還付加算金は相続対象外
被相続人の準確定申告に係る所得税の還付金は被相続人に帰属するものとして相続財産に該当しますが、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものなので、相続財産とはならずに相続人の所得(雑所得)となります。
葬式費用から控除する必要なし
葬式費用は、相続税課税対象財産から減額する項目とされていますが、その葬式費用の補填として支給される葬祭費等の公的補助金があります。
これらの公的補助金は、所属する自治体に、喪主が申請します。2年で時効です。支給金は、申請者の固有財産となり、被相続人の遺産には該当しません。
公的補助金には、国民健康保険の「葬祭費」、社会保険の「埋葬費」「埋葬料」、労災保険の「葬祭料」、生活保護受給者の「葬祭扶助」などがあります。
これらは、支給に係る各根拠法において、それぞれ「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税であり、相続税の計算上の葬式費用から減算する項目にもなりません。
厚生年金や国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金、恩給などの被保険者であった人が亡くなったときは、要件充足の遺族の方に対して遺族年金、遺族恩給が支給されます。
厚生年金保険法、国民年金法、恩給法、各種共済組合法などに基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給あるいは死亡一時金(遺族一時金)および寡婦年金には、所得税も相続税も課税されません。これらの法律で、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することはできない」と規定されていますのですべての税金に於いて非課税です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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