賃上げ促進税制に上乗せ~プラチナくるみん~

税理士法人シグマパートナーズ

03-3525-4378

〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F

ブログ

賃上げ促進税制に上乗せ~プラチナくるみん~

コラム

2024/07/17 賃上げ促進税制に上乗せ~プラチナくるみん~

賃上げ促進税制と併せ税控除率を上乗せ

国をあげて賃上げを促進している昨今ですが、賃上げに取り組む企業に一定の法人税が控除される賃上げ促進税制についても控除率の上乗せをしています。

 

要件は

①教育訓練費

②プラチナくるみん(子育てとの両立)又はプラチナえるぼし(女性活躍支援)

2種類があります。

 

 

くるみんマークとプラチナくるみん

くるみんマークとプラチナくるみんマークは厚生労働大臣から「子育てサポート企業」としての基準を満たしている企業に与えられる証です。

 

厚生労働大臣がくるみんマークを授与する目的は、少子化対策です。仕事と子育てを両立できる企業を増やして、子育てを積極的にサポートする企業が増えれば少子化を防ぎ、安心して子育てできる社会を目指すことができます。

 

くるみん認定を受けた企業はくるみんマークを商品や広告等に利用でき、認定を受けた優良企業ということを社内外に示し採用にも有利に働きます。

 

 

認定基準とは

認定を受け、マークを使用するには認定基準をクリアしなくてはなりません。

 

1.行動計画の策定

2.計画期間

3.計画の実施と目標達成

4.計画の周知

5.男性従業員における育児休業や育児休暇の取得割合

6.女性従業員における育児休業などの取得割合

7.労働時間の短縮や始業時刻の変更といった措置

8.労働時間に関する事項

9.3つの措置について目標を規定して実施する

10.コンプライアンス遵守

 

さらにプラチナくるみんでは、

11.要件を満たす女性従業員の割合

12.スキルアップやキャリア形成に関する取り組み

2つが追加されます。

 

 

認定申請手順

・次世代育成支援対策推進法に基づいて、「一般事業主行動計画」を策定し都道府県労働局雇用環境・均等部に届け出をします。

・自社ホームページや厚生労働省のWEBサイト「両立支援の広場」などで一般に公開します。

・従業員に周知徹底します。

・一般事業主行動計画に定めた目標を達成します。

・「くるみん認定申請書」を都道府県労働局雇用環境・均等部に提出します。

 

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP