中小企業等経営強化法

税理士法人シグマパートナーズ

055-237-4504

〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13

ブログ

中小企業等経営強化法

トピックス

2016/07/08 中小企業等経営強化法

平成28年3月に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)が閣議決定され、第190回通常国会にて成立、7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
中小企業等経営強化法の目玉は、「経営力向上計画」です。
本計画は、「労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営強化を図ること」を目的としたものです。
そして、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの項目を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して認定されることにより「固定資産税の軽減措置」や「各種金融支援」が受けられます。(なお、認定は、金融支援などを確約するものではありません。)
 
本法律の概要は、以下の通りです。
1.事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定します。
2.中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、顧客データの分析を通じた商品・サービス の見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により経営力を向上して実施する事業計画 (「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができる。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができる。
認定経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者等による経営力向上計画の作成・実 施を支援する。
 
詳細については、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
・経営サポート「経営強化法による支援」 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
・パンフレット  http://bit.ly/29KcA50
以上

TOP