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在宅勤務手当と割増賃金
在宅勤務手当について、源泉所得税や社会保険料の算定に関する取り扱いは、既に明確化されていました。一方で、在宅勤務手当と割増賃金の算定の関係についての取り扱いは、明確化されていませんでした。
しかし、厚生労働省から令和6年4月5日に公表された通達で、その取り扱いが明確化されました。割増賃金に先立って明確化されていた源泉所得税や社会保険料の取り扱いでは、在宅勤務手当のうち、実費弁償的なものは、課税対象や保険料算定の対象としないこととされています。この考え方は、割増賃金の算定においても踏襲され、在宅勤務手当が実費弁償的なものであれば、それは労働の対価ではなく、労働基準法上の賃金に該当しないことから、割増賃金の算定の基礎としないこととなります。
支給される在宅勤務手当が、「実費弁償的なもの」に該当するものか、どのように考えるかについて、通達では、「在宅勤務手当が、労働者が実際に負担した費用のうち、業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが、外形上明らかである必要がある」としています。
つまりは、「就業規則や個別の労働契約等で、実費弁償分の計算方法が明示されていること」及び、その計算方法が、「勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法であること」が求められています。ですから、毎月一定額の渡し切りで支給し、かつ、会社に返還を要しないものである場合には、実費弁償的なものにならず、割増賃金算定の基礎に含むものとされます。
既に実費弁償的な在宅勤務手当を支給して、当該在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎に含めていた会社が、本通達が公表されたことを根拠に、当該在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎から除くことは可能でしょうか。通達では、本通達を根拠として割増賃金算定の基礎から除外することは、「不利益変更に当たる」としています。
したがって、既に実費弁償的な在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎としている会社が、本通達を根拠としてそれを除外したとしても、後日に無効とされる可能性が高いことに注意が必要です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/10/02
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在宅勤務手当の取り扱い
在宅勤務手当について、源泉所得税や社会保険料の算定に関する取り扱いは、既に明確化されていました。一方で、在宅勤務手当と割増賃金の算定の関係についての取り扱いは、明確化されていませんでした。
しかし、厚生労働省から令和6年4月5日に公表された通達で、その取り扱いが明確化されました。割増賃金に先立って明確化されていた源泉所得税や社会保険料の取り扱いでは、在宅勤務手当のうち、実費弁償的なものは、課税対象や保険料算定の対象としないこととされています。この考え方は、割増賃金の算定においても踏襲され、在宅勤務手当が実費弁償的なものであれば、それは労働の対価ではなく、労働基準法上の賃金に該当しないことから、割増賃金の算定の基礎としないこととなります。
「実費弁償的なもの」の考え方
支給される在宅勤務手当が、「実費弁償的なもの」に該当するものか、どのように考えるかについて、通達では、「在宅勤務手当が、労働者が実際に負担した費用のうち、業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが、外形上明らかである必要がある」としています。
つまりは、「就業規則や個別の労働契約等で、実費弁償分の計算方法が明示されていること」及び、その計算方法が、「勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法であること」が求められています。ですから、毎月一定額の渡し切りで支給し、かつ、会社に返還を要しないものである場合には、実費弁償的なものにならず、割増賃金算定の基礎に含むものとされます。
不利益変更との関係
既に実費弁償的な在宅勤務手当を支給して、当該在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎に含めていた会社が、本通達が公表されたことを根拠に、当該在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎から除くことは可能でしょうか。通達では、本通達を根拠として割増賃金算定の基礎から除外することは、「不利益変更に当たる」としています。
したがって、既に実費弁償的な在宅勤務手当を割増賃金算定の基礎としている会社が、本通達を根拠としてそれを除外したとしても、後日に無効とされる可能性が高いことに注意が必要です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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