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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
改正入管法成立、育成就労制度とは
6月14日に出入国管理法の改正案が成立し、1993年に始まった技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が創設されることになりました。
育成就労制度の目的は技能実習制度が技術の移転による国際貢献のための人材育成等であることに対し、育成就労制度では日本の発展のための人材育成と人材確保としています。
・在留期間は、技能実習制度では最大で通算5年でしたが、育成就労制度では原則3年となります。
・育成就労制度では転籍が可能になります。やむを得ない事情がある場合や、同一機関での就労が1~2年(分野によって異なる)を超えている場合は、技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格が条件となります。
・受け入れ対象職種・分野は、特定技能1号水準の人材を育成するため、特定技能と同様の16産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)となります。技能実習制度で90職種(165作業)での実習ができました。
・悪質なブローカー対策として、不法就労させた場合の罪が厳罰化されます。また、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない方針です。
・技能実習の監理団体が「監理支援機関」に名称変更となり、受け入れ機関の要件を適正化し、適切な受け入れ、育成を実現します。
・育成就労制度は公布から3年後の2027年から開始され2030年までが移行期間となる見込みです。
30年にわたり日本の技能労働者の受け入れの中心的役割を担ってきた技能実習制度を改革することは国際労働市場、日本の企業実務にも大きな影響があると思えます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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24/10/03
24/10/02
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出入国管理法の改正案、参議院可決成立
6月14日に出入国管理法の改正案が成立し、1993年に始まった技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が創設されることになりました。
育成就労制度の目的は技能実習制度が技術の移転による国際貢献のための人材育成等であることに対し、育成就労制度では日本の発展のための人材育成と人材確保としています。
育成就労制度とは
・在留期間は、技能実習制度では最大で通算5年でしたが、育成就労制度では原則3年となります。
・育成就労制度では転籍が可能になります。やむを得ない事情がある場合や、同一機関での就労が1~2年(分野によって異なる)を超えている場合は、技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格が条件となります。
・受け入れ対象職種・分野は、特定技能1号水準の人材を育成するため、特定技能と同様の16産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)となります。技能実習制度で90職種(165作業)での実習ができました。
・悪質なブローカー対策として、不法就労させた場合の罪が厳罰化されます。また、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない方針です。
・技能実習の監理団体が「監理支援機関」に名称変更となり、受け入れ機関の要件を適正化し、適切な受け入れ、育成を実現します。
・育成就労制度は公布から3年後の2027年から開始され2030年までが移行期間となる見込みです。
30年にわたり日本の技能労働者の受け入れの中心的役割を担ってきた技能実習制度を改革することは国際労働市場、日本の企業実務にも大きな影響があると思えます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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