055-237-4504
〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
子の看護休暇の対象が拡大されます!
小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、1年度で5日(対象の子が2人以上の場合は10日)を限度として、「子の看護休暇」を1日または半日単位で取得することができます。(「育児介護休業法」第16条の二)
なお、日々雇い入れられる者は除かれ、以下の労働者は、子の看護休暇を取得することができないとする労使協定を締結した場合には対象外とすることができます。
①継続雇用期間が6か月未満
②週の所定労働日数が2日以下
③半日単位の取得が困難な従事者
※③は1日単位の取得は可能。
また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の取得はできません。
令和7年4月より「子の看護休業」の対象が拡大されることになりました。
改正前後の比較は下
なお、労使協定による対象外は「週の所定労働日数が2日以下の労働者(上記の②)」のみになり、上記①と③は廃止されます。
〈「子の看護休暇」の改正〉
改正前
改正後
〇予防接種・健康診断
〇感染症による学級閉鎖等
〇入園(入学)式、卒園式
来年4月以降、他にも残業免除を請求できる子の対象が「3歳未満」から「小学校就学前の子」に拡大され、「育児のためのテレワーク導入」が努力義務となります。
改正に合わせて、就業規則や労使協定の見直しも必要になります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/12/09
24/12/06
TOP
「子の看護休暇」とは?
小学校就学前の子を養育する労働者が事業主に申し出ることにより、1年度で5日(対象の子が2人以上の場合は10日)を限度として、「子の看護休暇」を1日または半日単位で取得することができます。(「育児介護休業法」第16条の二)
なお、日々雇い入れられる者は除かれ、以下の労働者は、子の看護休暇を取得することができないとする労使協定を締結した場合には対象外とすることができます。
①継続雇用期間が6か月未満
②週の所定労働日数が2日以下
③半日単位の取得が困難な従事者
※③は1日単位の取得は可能。
また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の取得はできません。
育児介護休業法改正で対象が拡大
令和7年4月より「子の看護休業」の対象が拡大されることになりました。
改正前後の比較は下
なお、労使協定による対象外は「週の所定労働日数が2日以下の労働者(上記の②)」のみになり、上記①と③は廃止されます。
〈「子の看護休暇」の改正〉
改正前
改正後
〇予防接種・健康診断
〇予防接種・健康診断
〇感染症による学級閉鎖等
〇入園(入学)式、卒園式
残業免除や育児のためのテレワーク導入も
来年4月以降、他にも残業免除を請求できる子の対象が「3歳未満」から「小学校就学前の子」に拡大され、「育児のためのテレワーク導入」が努力義務となります。
改正に合わせて、就業規則や労使協定の見直しも必要になります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。