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在職老齢年金の見直しと税負担の公平性
在職老齢年金は、60歳以降で厚生年金保険に加入しながら働く人に給付される年金です。
受給者は給与と年金の両方をもらいますが、現役世代の年金負担が重くなる中、給与収入の一定程度ある者には年金制度を支える側にまわってもらおうという趣旨で年金支給の一部が停止されています。
具体的には、賃金と年金額の合計が月額50万円(令和6年度)を超えると、50万円を超える金額の半分が年金額より支給停止されます(支給停止調整額)。
令和4年度の支給停止者は50万人、支給停止額は4,500億円となっています。
一方、年金支給停止は働く高齢者の就業意欲を減退させ、年金支給が止まらないよう就労時間を調整する動機につながります。
そこで人手不足の解消に向け、在職老齢年金制度の廃止若しくは支給停止基準額の引上げが検討課題になっています。
給与所得と年金所得(雑所得)には税負担の格差も生じます。給与収入のある年金受給者には給与所得控除と公的年金等控除の重複適用を受けられます。
このため同じ収入額であっても給与収入のみの者は、給与収入と公的年金等の両方を有する者と比べ、税負担が重くなります。
例えば同じ600万円の年収であっても給与収入600万円のみの者は給与所得控除額164万円ですが、給与収入400万円、公的年金収入200万円の者は、給与所得控除額124万円、公的年金等控除額110万円、所得金額調整控除額10万円、計244万円と比べ、所得金額は80万円多くなり、税負担も重くなります。
与党の令和7年度税制改正大綱は、「在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、公的年金収入が増加する者にはその年金収入の増加と併せて手取りが減少しない範囲で、また見直しによって年金収入に変化がない者については影響が生じない形で税負担額の調整を行う。具体的には給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和8年度税制改正において法制化を行う」としています。
支給開始年齢以降、在職者の年金を減額する国は外国には見当たりません。働く高齢者を前提とした税制構築が期待されます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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25/07/18
25/07/17
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在職老齢年金の支給停止とは
在職老齢年金は、60歳以降で厚生年金保険に加入しながら働く人に給付される年金です。
受給者は給与と年金の両方をもらいますが、現役世代の年金負担が重くなる中、給与収入の一定程度ある者には年金制度を支える側にまわってもらおうという趣旨で年金支給の一部が停止されています。
具体的には、賃金と年金額の合計が月額50万円(令和6年度)を超えると、50万円を超える金額の半分が年金額より支給停止されます(支給停止調整額)。
令和4年度の支給停止者は50万人、支給停止額は4,500億円となっています。
年金受給者の就業調整が課題に
一方、年金支給停止は働く高齢者の就業意欲を減退させ、年金支給が止まらないよう就労時間を調整する動機につながります。
そこで人手不足の解消に向け、在職老齢年金制度の廃止若しくは支給停止基準額の引上げが検討課題になっています。
給与所得者のみの者と税負担の違いも課題
給与所得と年金所得(雑所得)には税負担の格差も生じます。給与収入のある年金受給者には給与所得控除と公的年金等控除の重複適用を受けられます。
このため同じ収入額であっても給与収入のみの者は、給与収入と公的年金等の両方を有する者と比べ、税負担が重くなります。
例えば同じ600万円の年収であっても給与収入600万円のみの者は給与所得控除額164万円ですが、給与収入400万円、公的年金収入200万円の者は、給与所得控除額124万円、公的年金等控除額110万円、所得金額調整控除額10万円、計244万円と比べ、所得金額は80万円多くなり、税負担も重くなります。
給与と年金の控除金額は合計額に上限設定
与党の令和7年度税制改正大綱は、「在職老齢年金制度の見直しが行われた場合には、公的年金収入が増加する者にはその年金収入の増加と併せて手取りが減少しない範囲で、また見直しによって年金収入に変化がない者については影響が生じない形で税負担額の調整を行う。具体的には給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限を280万円とすることとし、在職老齢年金制度の見直しの帰趨を踏まえ、令和8年度税制改正において法制化を行う」としています。
在職者に年金支給停止するのは日本だけ
支給開始年齢以降、在職者の年金を減額する国は外国には見当たりません。働く高齢者を前提とした税制構築が期待されます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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