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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
育児・介護休業法改正 育児休業法改正のポイント
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行われます。
今回の改正は多くは4月1日から施行(10月にも改正予定有)なのでそれまでに必要な措置や就業規則の改正が必要とされます。
ここでは育児に関する法改正を説明します。
A 名称が「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が現行の「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に加え次の事由の追加がされます。
B 対象となる子の年齢……現行では小学校就学式までの子を養育する労働者が取得できましたが、改正後は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学3学年修了前の子)」となり拡大されます。
C 除外できる労働者……週の所定労働日数が2日以下の人のみとなります。
上記①②は就業規則に追加修正が必要です。③④は制度導入すれば規則の改正は必要になります。
労働者には新年度からの制度を今年度末までにお知らせすることが大事でしょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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25/07/18
25/07/17
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令和7年4月1日改正施行
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行われます。
今回の改正は多くは4月1日から施行(10月にも改正予定有)なのでそれまでに必要な措置や就業規則の改正が必要とされます。
ここでは育児に関する法改正を説明します。
A 名称が「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が現行の「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に加え次の事由の追加がされます。
B 対象となる子の年齢……現行では小学校就学式までの子を養育する労働者が取得できましたが、改正後は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学3学年修了前の子)」となり拡大されます。
C 除外できる労働者……週の所定労働日数が2日以下の人のみとなります。
就業規則の見直し
上記①②は就業規則に追加修正が必要です。③④は制度導入すれば規則の改正は必要になります。
労働者には新年度からの制度を今年度末までにお知らせすることが大事でしょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
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〒166-0001
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山梨県甲府市青沼2丁目23-13
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