03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
育児・介護休業法改正 介護休業法改正のポイント
今回の改正は介護休業についても4月1日から施行されることが多いのでそれまでに行う措置や就業規則の改正が必要とされます。法改正ポイントを説明します。
A 個別周知に関する事項
B 個別周知・意向確認の方法
㋒㋓は本人が希望した場合です。
本人とのやり取りは周知用文章を作成して説明をしておくことがよいでしょう。
前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。
早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。本人の希望する方法で周知でなくとも一度に対象者に送信することもできます。
介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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25/07/18
25/07/17
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令和7年4月1日改正施行
今回の改正は介護休業についても4月1日から施行されることが多いのでそれまでに行う措置や就業規則の改正が必要とされます。法改正ポイントを説明します。
A 個別周知に関する事項
B 個別周知・意向確認の方法
㋒㋓は本人が希望した場合です。
本人とのやり取りは周知用文章を作成して説明をしておくことがよいでしょう。
前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。
早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。本人の希望する方法で周知でなくとも一度に対象者に送信することもできます。
介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒166-0001
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