介護休業、中小企業に 取得促す方針と助成金

税理士法人シグマパートナーズ

03-3525-4378

〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F

ブログ

介護休業、中小企業に 取得促す方針と助成金

コラム

2025/04/16 介護休業、中小企業に 取得促す方針と助成金

令和7年4月から改正

介護休業利用者は雇用者のうちの11.6%にすぎません。

しかし介護離職者は年10万人を超えています。その平均年齢は49歳だといいます。

 

厚生労働省は20254月より中小企業が介護休業中の社員に代わる人員を補充したり、業務を代わる同僚に手当てを支給したりする際の補助金を増額します。

介護休業の支援については社員への情報提供などを企業に義務付ける法律が4月に施行されることを踏まえ、介護休業を取得しやすい環境を整え、労働力の流出を防ぐ施策です。

 

 

介護休業の助成金

現在の介護関連の助成金に「介護離職防止支援コース」と「介護両立支援助成金」がありますが、令和7年度に増額が予定されているので紹介します。

 

  • ①介護離職防止支援コース
  • 「介護支援プラン」を作成し、職業と家庭の生活ができる職場環境づくり」を行う事業主を支援します。
  • 現在は介護休業取得時、職場復帰時にそれぞれ30万円が支払われます。

今回の改正点は業務代替をした同僚に介護休業が5日以上で5万円、新規雇用で20万円のところを同僚への手当は10万円、新規雇用は30万円に改定されます。

また、利用日数に応じて増額する仕組みも作られます。

 

改正後は

・合計5日以上の介護休業を取得して復帰した場合取得時・復帰時セットで40万円。

・合計15日以上の介護休業を取得して復帰した場合、取得時・復帰時セットで60万円。

・短時間勤務を15日以上利用した社員、新たに同僚に手当て3万円が支給されます。

 

 

  • ②介護両立支援制度
  • 介護のための柔軟な就労形態(所定外労働の制限、在宅勤務制度、時差出勤制度、法以上の介護制度、深夜業の制限、フレックスタイム制、時短勤務、介護サービス費用補助)の制度導入は、現状は制度を1つ以上導入、合計20日間利用した場合に30万円が支給されますが、改正後は制度導入数と休業日数で金額が変わります。

・制度1つ導入、20日以上利用で20万円

・制度1つ導入、60日以上利用で30万円

・制度2つ以上、20日以上利用で25万円

・制度2つ以上、60日以上利用で40万円

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP