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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
教育訓練を受けると基本手当の給付制限解除
雇用保険の被保険者が、自己都合によって退職した場合には、基本手当(失業手当)の受給資格が決定された日から7日間の待期期間満了後1月~3月の基本手当が給付されない給付制限があります。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練を受けた(受けている)場合、待期期間7日間を経れば、給付制限が解除され基本手当を受給できるようになります。
次のいずれかの教育訓練(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた人(途中退校は該当せず)、または離職日以後に受けている人
離職前1年以内に教育訓練を受けたことがある場合は、待期満了後から給付制限が解除されます。
離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以降給付制限を受けないことになります。
受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合には、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。
給付制限が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。
②「認定日相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合は
「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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25/05/22
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令和7年4月から
雇用保険の被保険者が、自己都合によって退職した場合には、基本手当(失業手当)の受給資格が決定された日から7日間の待期期間満了後1月~3月の基本手当が給付されない給付制限があります。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練を受けた(受けている)場合、待期期間7日間を経れば、給付制限が解除され基本手当を受給できるようになります。
給付制限の解除で基本手当を受給できる人
次のいずれかの教育訓練(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた人(途中退校は該当せず)、または離職日以後に受けている人
給付制限解除とは
離職前1年以内に教育訓練を受けたことがある場合は、待期満了後から給付制限が解除されます。
離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以降給付制限を受けないことになります。
教育訓練等を受けた場合の申し出
受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合には、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。
給付制限が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。
②「認定日相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合は
「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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