新創設 育児時短就業給付金

税理士法人シグマパートナーズ

03-3525-4378

〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F

ブログ

新創設 育児時短就業給付金

コラム

2025/06/13 新創設 育児時短就業給付金

育児中の短時間勤務者に給付金

令和7年4月に創設された、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に育児短時間就業前と比較して賃金が低下する等の要件を満たしたときに支給する給付金です。

 

 

1.支給を受けることができる方

【受給資格・支給要件】

育児時短就業給付金は次の①、②の要件を両方満たす方が対象です。

 

① 2歳未満の子を養育するために育児時短就業する、雇用保険の被保険者であること

 

② 育児休業の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、

または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること

加えて次の③~⑥の要件すべてを満たす月について支給されます。

 

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月

 

④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

 

⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

 

⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

 

 

2.支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給されます。

ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

 

次の①~③の場合給付金は支給されません。

  • ①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
  • ②支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
  • ③支給額が最低限度額以下であるとき

 

 

3.育児時短就業給付金を受けるには

事業主が育児時短就業開始時賃金の届出し受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。

育児休業給付の対象となる育児休業から引き続きの子については、開始時賃金の届出は不要です。

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP