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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
ホスピスで高齢者が亡くなった場合の小規模宅地等の特例
日本ホスピス緩和ケア協会の案内によると、ホスピスとは、がんなど難病で治療が困難となった患者さんとその家族のために医師・看護スタッフがチームで緩和ケアを実施する施設です。
1960年代にイギリスで発祥し、これまで医療が担ってきた「検査・診断・治療・延命」ではなく、終末期医療の患者さんの痛みと不安を和らげ、患者さんに寄り添い、本人と家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上を目的としています。
緩和ケアは在宅で受けることも可能ですが、高齢者の場合、近年は子供世帯の負担の大きさから病院内の緩和ケア病棟や地域で医師と連携できる有料老人ホームなどがホスピスとして利用されています。
高齢者の方がホスピスで亡くなった場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)の適用関係について、税法にはホスピスという用語は出てこないので、国税庁の質疑応答事例や条文などから判断します。
病院で亡くなった場合、質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しないのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅地等の特例の適用対象になるとしています。
したがって緩和ケアで病院に入院していた場合も同様の扱いとなるものと思われます。
次に、有料老人ホームで緩和ケアを受けていた場合は、租税特別措置法第40条の2第2項の要件に該当するかを確認します。すなわち、被相続人が相続開始直前において①要介護または要支援状態にあること、かつ、②老人福祉法第29条第1項に定める施設であること、そのうえで自宅の生活資材はそのまま、賃貸や事業の用に供していないなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用対象になります。また、特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも、各法令で定める施設に該当すれば、同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。
有料老人ホームの事業者は、事業所の設置に際し、事前に都道府県知事に届出が義務付けられ、公開されています。また、契約に際して交付される重要事項説明書の記載をもとに事業内容を確認することもできます。小規模宅地等の特例適用について判断する際は、上記①②の要件を満たしているかをしっかり確認しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/04/10
26/04/09
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ホスピスとは
日本ホスピス緩和ケア協会の案内によると、ホスピスとは、がんなど難病で治療が困難となった患者さんとその家族のために医師・看護スタッフがチームで緩和ケアを実施する施設です。
1960年代にイギリスで発祥し、これまで医療が担ってきた「検査・診断・治療・延命」ではなく、終末期医療の患者さんの痛みと不安を和らげ、患者さんに寄り添い、本人と家族のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)向上を目的としています。
緩和ケアは在宅で受けることも可能ですが、高齢者の場合、近年は子供世帯の負担の大きさから病院内の緩和ケア病棟や地域で医師と連携できる有料老人ホームなどがホスピスとして利用されています。
小規模宅地等の特例適用は条文等から判断
高齢者の方がホスピスで亡くなった場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)の適用関係について、税法にはホスピスという用語は出てこないので、国税庁の質疑応答事例や条文などから判断します。
病院で亡くなった場合、質疑応答事例では、病院の機能等から居宅で起居しないのは一時的なものであり、入院後、居宅が他の用途に供されたような特段の事情がない限り、生活の拠点は居宅にあり、小規模宅地等の特例の適用対象になるとしています。
したがって緩和ケアで病院に入院していた場合も同様の扱いとなるものと思われます。
次に、有料老人ホームで緩和ケアを受けていた場合は、租税特別措置法第40条の2第2項の要件に該当するかを確認します。すなわち、被相続人が相続開始直前において①要介護または要支援状態にあること、かつ、②老人福祉法第29条第1項に定める施設であること、そのうえで自宅の生活資材はそのまま、賃貸や事業の用に供していないなどの要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用対象になります。また、特別養護老人ホームなど他の施設の場合でも、各法令で定める施設に該当すれば、同様に小規模宅地等の特例の適用対象になります。
有料老人ホームの確認方法
有料老人ホームの事業者は、事業所の設置に際し、事前に都道府県知事に届出が義務付けられ、公開されています。また、契約に際して交付される重要事項説明書の記載をもとに事業内容を確認することもできます。小規模宅地等の特例適用について判断する際は、上記①②の要件を満たしているかをしっかり確認しましょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
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