ダブルワークで増えるかも? 「主たる給与」の支払者の交代

税理士法人シグマパートナーズ

03-3525-4378

〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F

ブログ

ダブルワークで増えるかも? 「主たる給与」の支払者の交代

コラム

2025/07/14 ダブルワークで増えるかも? 「主たる給与」の支払者の交代

2か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。

2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。

給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

 

 

「主たる給与」の支払者が交代する場合

多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。

 

(1月~6月)

(7月~12月)

A社

主たる給与①

従たる給与②

当社

従たる給与③

主たる給与④

 

 

「主」から「従」となった会社の源泉票

「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。

 

・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

 

 

「従」から「主」となった会社の源泉票

「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。

 

・1月~6月にA社が支払った給与総額、源泉徴収税額、社会保険料の金額

・A社の所在地、名称

・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日

 

また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。

A社の1月~6月給与(主たる給与①)

+当社の1月~6月給与(従たる給与③)

+当社の7月~12月給与(主たる給与④)

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP