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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 千代田ビル8F
教育資金一括贈与の非課税~30歳で管理契約が終了した場合
「教育資金の一括贈与の非課税制度」をご存じでしょうか。
親や祖父母が子や孫に対して、将来かかる教育資金を先に一括で渡しておきたいというときに、1,500万円までの金額が、贈与税の非課税となる制度です。手続きの流れは、次のとおりです。
② 子や孫は、教育に関わる支出の領収書を金融機関に提出し、資金を受け取る。
この契約は、原則として、子や孫が30歳に達した時に終了します。
もし、親や祖父母が生きているうちに、契約が終了した場合には、どのようになるのでしょうか。
まず、子や孫は、契約が終了した時に、金融機関に未提出であった領収書を契約が終了した月の翌月末日までに提出しなければなりません。そして、非課税の拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額について贈与税が課されます(基礎控除110万円以下である場合には、課税はありません)。
この場合に適用される税率は、令和5年の税制改正により「一般税率」を適用することとなりました。
ただし、令和5年4月以後の贈与から適用されるため、時期などにより少し複雑になります。
国税庁Q&Aでは、次のような事例が示されています。
<事例>
この場合、孫の一般税率の対象となる金額(一般贈与財産)と特例税率の対象となる金額(特例贈与財産)は次のように計算されます。
②一般贈与財産(一般税率を適用)
①×500万円/1,500万円=200万円
③特例贈与財産(特例税率を適用)
①-②=400万円(差額)
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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25/11/07
25/11/06
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教育資金管理契約が30歳で終了した場合
「教育資金の一括贈与の非課税制度」をご存じでしょうか。
親や祖父母が子や孫に対して、将来かかる教育資金を先に一括で渡しておきたいというときに、1,500万円までの金額が、贈与税の非課税となる制度です。手続きの流れは、次のとおりです。
② 子や孫は、教育に関わる支出の領収書を金融機関に提出し、資金を受け取る。
この契約は、原則として、子や孫が30歳に達した時に終了します。
もし、親や祖父母が生きているうちに、契約が終了した場合には、どのようになるのでしょうか。
使い切れなかった金額に贈与税課税
まず、子や孫は、契約が終了した時に、金融機関に未提出であった領収書を契約が終了した月の翌月末日までに提出しなければなりません。そして、非課税の拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額について贈与税が課されます(基礎控除110万円以下である場合には、課税はありません)。
残額には「一般税率」適用(令和5年改正)
この場合に適用される税率は、令和5年の税制改正により「一般税率」を適用することとなりました。
ただし、令和5年4月以後の贈与から適用されるため、時期などにより少し複雑になります。
国税庁Q&Aでは、次のような事例が示されています。
<事例>
この場合、孫の一般税率の対象となる金額(一般贈与財産)と特例税率の対象となる金額(特例贈与財産)は次のように計算されます。
②一般贈与財産(一般税率を適用)
①×500万円/1,500万円=200万円
③特例贈与財産(特例税率を適用)
①-②=400万円(差額)
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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〒166-0001
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TEL:03-3336-5111
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