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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
令和8年4月開始事業年度から防衛特別法人税がスタート!
既にニュースなどでお聞き及びかもしれませんが、令和8年4月1日に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税がスタートします。この税金は、法人税の額を課税標準として課される国税(いわゆる法人税の付加税)であり、法人税の課税対象となるすべての法人に対して課されます。
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税 額 計 算➡
基準法人税額とは、所得税額控除などの税額控除を控除する前の金額となります。
防衛特別法人税は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、この税については、赤字であるため基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額(年500万円)を控除することで税額がゼロとなる場合であっても税額欄に「0」と記載して申告する必要があります。
ただ、法人税の確定申告書「別表一」の様式が変わり、「防衛特別法人税」を記載できるような「別葉」が追加されていますので、新様式の申告書に従って記載していくことになります(令和8年3月以前に開始した事業年度については、この「別葉」には数字を記載せず申告します)。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告で、防衛特別法人税の会計処理について、地方法人税と同様に取り扱うと示しています(PLは法人税等、BSは未払法人税等)。
また、大企業などが税効果会計を適用する場合には、実効税率の計算や繰延税金資産等の回収可能性の検討時に、防衛特別法人税の税率を加味することになります。
資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税の軽減税率(所得が年800万円以下の部分が15%課税)が適用されることを考えると、基準法人税額が500万円を超える所得は、概ね2,400万円ぐらいとなります。
なお、制度導入初年度の中間申告の必要はありません。
令和9年4月以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税について、中間申告書を提出する必要があります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/08/12
26/08/10
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令和8年4月より防衛特別法人税が導入
既にニュースなどでお聞き及びかもしれませんが、令和8年4月1日に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税がスタートします。この税金は、法人税の額を課税標準として課される国税(いわゆる法人税の付加税)であり、法人税の課税対象となるすべての法人に対して課されます。
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税 額 計 算➡
基準法人税額とは、所得税額控除などの税額控除を控除する前の金額となります。
法人税申告書の様式も変わります
防衛特別法人税は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、この税については、赤字であるため基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額(年500万円)を控除することで税額がゼロとなる場合であっても税額欄に「0」と記載して申告する必要があります。
ただ、法人税の確定申告書「別表一」の様式が変わり、「防衛特別法人税」を記載できるような「別葉」が追加されていますので、新様式の申告書に従って記載していくことになります(令和8年3月以前に開始した事業年度については、この「別葉」には数字を記載せず申告します)。
会計処理は「地方法人税と同じ」
企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告で、防衛特別法人税の会計処理について、地方法人税と同様に取り扱うと示しています(PLは法人税等、BSは未払法人税等)。
また、大企業などが税効果会計を適用する場合には、実効税率の計算や繰延税金資産等の回収可能性の検討時に、防衛特別法人税の税率を加味することになります。
中小法人は所得が約2,400万円から課税
資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税の軽減税率(所得が年800万円以下の部分が15%課税)が適用されることを考えると、基準法人税額が500万円を超える所得は、概ね2,400万円ぐらいとなります。
制度導入初年度は中間申告なし
なお、制度導入初年度の中間申告の必要はありません。
令和9年4月以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税について、中間申告書を提出する必要があります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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TEL:03-3336-5111
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〒400-0867
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