令和8年4月開始事業年度から防衛特別法人税がスタート!

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令和8年4月開始事業年度から防衛特別法人税がスタート!

コラム

2026/05/07 令和8年4月開始事業年度から防衛特別法人税がスタート!

令和84月より防衛特別法人税が導入

既にニュースなどでお聞き及びかもしれませんが、令和841日に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税がスタートします。この税金は、法人税の額を課税標準として課される国税(いわゆる法人税の付加税)であり、法人税の課税対象となるすべての法人に対して課されます。

 

納税義務者➡

各事業年度の所得に対する法人税が課せられる法人

税 額 計 算➡

(基準法人税額-年500万円)×4%

基準法人税額とは、所得税額控除などの税額控除を控除する前の金額となります。

 

 

法人税申告書の様式も変わります

防衛特別法人税は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、この税については、赤字であるため基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額(年500万円)を控除することで税額がゼロとなる場合であっても税額欄に「0」と記載して申告する必要があります。

 

ただ、法人税の確定申告書「別表一」の様式が変わり、「防衛特別法人税」を記載できるような「別葉」が追加されていますので、新様式の申告書に従って記載していくことになります(令和83月以前に開始した事業年度については、この「別葉」には数字を記載せず申告します)。

 

 

会計処理は「地方法人税と同じ」

企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告で、防衛特別法人税の会計処理について、地方法人税と同様に取り扱うと示しています(PLは法人税等、BSは未払法人税等)。

また、大企業などが税効果会計を適用する場合には、実効税率の計算や繰延税金資産等の回収可能性の検討時に、防衛特別法人税の税率を加味することになります。

 

 

中小法人は所得が約2,400万円から課税

資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税の軽減税率(所得が年800万円以下の部分が15%課税)が適用されることを考えると、基準法人税額が500万円を超える所得は、概ね2,400万円ぐらいとなります。

 

 

制度導入初年度は中間申告なし

なお、制度導入初年度の中間申告の必要はありません。

令和94月以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税について、中間申告書を提出する必要があります。

 

 

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