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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
弁護士が相談前に関係者名を聞く訳(士業における利益相反)
弁護士に相談する際に、トラブルとなっている相手方や関係者などがいる場合には、相談開始前に、その関係者名(会社などの法人・団体の場合はその名称)を聞かれます。この手続きを法律事務所の利益の相反(コンフリクト)チェックといいます。なぜ、報酬の説明ではなく、先にこの手順(=コンフリチェックと呼ばれます)を踏むのでしょうか。
これは、相談や依頼の内容が、法律事務所がすでに受任している別の顧客(過去を含む)と「利益相反」の関係にないかを確認する作業です。弁護士法や職務基本規程で禁止されている「敵対する両者から依頼を受けること」を回避し、相談者の利益と職務の公正を守るために必ず実施されます。
弁護士以外の士業でも、守秘義務違反や公平性の欠如を防ぎ、倫理的・法的に適正な業務を行うためにコンフリチェックが必要な場面があります。
(1)公認会計士・監査法人
監査業務とコンサルティング業務の並行です。クライアントへの監査と利害が伴うコンサルティング(非監査業務)を同一法人が行う場合に利益相反となります。
そもそも法定監査は、会社法や金融商品取引法などに基づき、大企業や上場企業が作成した財務諸表(計算書類)が適正かどうかを公認会計士・監査法人が調査することです。主な目的は、株主、債権者、投資家などの利害関係者を保護し、財務情報の信用性を担保することにあります。企業の利益を目的にするコンサルティング業務とは対極的なものであり、同時に引き受けることはできません。
(2)社会保険労務士
一方の利益となる行為が他方の不利益になる状態です。たとえば、顧問企業の従業員からの労働相談(解雇、未払い賃金など)を受ける場合などが該当します。
(3)行政書士
双方代理の禁止(同じ事件で、利害関係が対立する両当事者から依頼を受けること)、利益相反の禁止(依頼者の利益と行政書士自身の利益がぶつかること)の場面で受任してはなりません。これは公正な職務遂行を妨げるためであり、離婚協議や遺産分割協議、契約書作成業務などで注意が必要となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/06/09
26/06/08
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弁護士に相談する際の第一手順
弁護士に相談する際に、トラブルとなっている相手方や関係者などがいる場合には、相談開始前に、その関係者名(会社などの法人・団体の場合はその名称)を聞かれます。この手続きを法律事務所の利益の相反(コンフリクト)チェックといいます。なぜ、報酬の説明ではなく、先にこの手順(=コンフリチェックと呼ばれます)を踏むのでしょうか。
弁護士法と職務規程でのコンフリチェック
これは、相談や依頼の内容が、法律事務所がすでに受任している別の顧客(過去を含む)と「利益相反」の関係にないかを確認する作業です。弁護士法や職務基本規程で禁止されている「敵対する両者から依頼を受けること」を回避し、相談者の利益と職務の公正を守るために必ず実施されます。
その他士業のコンフリチェック
弁護士以外の士業でも、守秘義務違反や公平性の欠如を防ぎ、倫理的・法的に適正な業務を行うためにコンフリチェックが必要な場面があります。
(1)公認会計士・監査法人
監査業務とコンサルティング業務の並行です。クライアントへの監査と利害が伴うコンサルティング(非監査業務)を同一法人が行う場合に利益相反となります。
そもそも法定監査は、会社法や金融商品取引法などに基づき、大企業や上場企業が作成した財務諸表(計算書類)が適正かどうかを公認会計士・監査法人が調査することです。主な目的は、株主、債権者、投資家などの利害関係者を保護し、財務情報の信用性を担保することにあります。企業の利益を目的にするコンサルティング業務とは対極的なものであり、同時に引き受けることはできません。
(2)社会保険労務士
一方の利益となる行為が他方の不利益になる状態です。たとえば、顧問企業の従業員からの労働相談(解雇、未払い賃金など)を受ける場合などが該当します。
(3)行政書士
双方代理の禁止(同じ事件で、利害関係が対立する両当事者から依頼を受けること)、利益相反の禁止(依頼者の利益と行政書士自身の利益がぶつかること)の場面で受任してはなりません。これは公正な職務遂行を妨げるためであり、離婚協議や遺産分割協議、契約書作成業務などで注意が必要となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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山梨事務所
〒400-0867
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