特措法「適用実態調査」

税理士法人シグマパートナーズ

03-3525-4378

〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F

ブログ

特措法「適用実態調査」

コラム

2026/05/28 特措法「適用実態調査」

「適用実態調査」とは何か

租税特別措置の適用実態調査は、財務省が、措置法の利用状況を毎年国会に報告しているものです。

制度の効果や課題を検証するための基礎データとして位置付けられているものです。

最新のものは、令和8年2月付の「令和6年」版です。

 

 

税額控除へのシフト

印象的だったのは、特別償却と比較して税額控除の利用が7倍近くと圧倒的に多い点です。

特別償却が課税の繰延べであるのに対し、税額控除は事後年度に尾を引かない、からでしょうか。

 

 

利用されていない制度

同報告書から、M&Aに関連する中小企業事業再編投資損失準備金については、経済活動としてのM&Aの実績件数(R75115件)に対し、その適用件数が110件(R577R469)と極めて少数です。

適用総額を件数で割って0.7で割ってみると、平均2.5億円程度のM&A案件であることが分かります。本措置は5年後からの益金算入があり、適用での認可制度、事後報告制度と煩雑なので、適用が躊躇されているのかもしれません。

 

 

広く利用されている制度

一方で、賃上げ促進税制は、R6年度で30万社近くが利用しており、税額控除適用額も1兆円近くと、税額控除適用制度の中の半分近くを占める制度になっています。

広く浸透している制度なので、何年か前までは、適用失念の申告書提出により、税理士損害賠償事件となった事例が多く、税賠訴訟の中のトップの位置にありました。

 

 

制度の「終わり方」という視点

利用が広がることはそのまま税収減につながるため、制度が普及した段階では、見直しが検討されるということも有り得ます。

 

令和8年度税制改正で賃上げ促進税制の

①大企業向けの1年前倒しでの廃止

②中堅企業向けの要件強化の上でR9.3.31の期限で廃止

③中小企業向けの教育訓練費上乗せ措置の廃止

となったのも、その例です。

 

利用頻度が低い制度は、適用期限の到来をもって廃止、との措置が毎年採られています。

もしかすると、M&A促進税制は、利用頻度の低い制度との判定を受けるかもしれません。

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP