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所得税の壁専用改正?給与所得控除の令和8年度改正
企業から支払われている給与そのものの額で、何も引かない(通勤費等の非課税のものは除きますが)額が「給与収入」です。年収とも呼ばれています。
一方「手取り」と呼ばれるのは給与収入から源泉所得税や住民税、社会保険料や組合費等、給与収入から差し引かれるものをすべて計算した上で、給料として振り込まれる金額です。
「給与所得」は、給与収入から「給与所得控除額」を引いたもので、所得税の計算等に用いるものです。
最終的には給与所得から社会保険料控除等、各種控除の金額を引いた上で税額を計算しますが、サラリーマンの実生活では所得税は給与支払いごとに徴収されるので全体像が見えにくく、自分の給与所得額がいくらなのかというのを確認する機会は源泉徴収票や確定申告書を見た時くらいなので「手取り」と「給与所得」を同じものだと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
給与所得控除は収入を得るために必要な経費を「概算」で差し引く制度です。
給与所得控除額は令和7年・8年と連続の改正が行われていますが、いずれも「給与所得控除の最低保証額」の引き上げに留まっています。
令和8年の給与所得控除額は以下の通りです。
【給与収入】
220万円以下
74万円
(69万円+物価指数上昇分5万円)
220万円超
360万円以下
収入金額×30%
+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%
+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%
+110万円
195万円
※斜め太字部分が令和8年の変更部分
基礎控除が消費者物価指数の上昇率を加味して調整されるようになったのと同様、給与所得控除の最低保証額も物価上昇率を加味するようになりました。範囲を見ると、パート・アルバイトの方の「所得税の壁」を上げるための微調整といった改正です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/06/09
26/06/08
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給与所得は見えにくいもの?
企業から支払われている給与そのものの額で、何も引かない(通勤費等の非課税のものは除きますが)額が「給与収入」です。年収とも呼ばれています。
一方「手取り」と呼ばれるのは給与収入から源泉所得税や住民税、社会保険料や組合費等、給与収入から差し引かれるものをすべて計算した上で、給料として振り込まれる金額です。
「給与所得」は、給与収入から「給与所得控除額」を引いたもので、所得税の計算等に用いるものです。
最終的には給与所得から社会保険料控除等、各種控除の金額を引いた上で税額を計算しますが、サラリーマンの実生活では所得税は給与支払いごとに徴収されるので全体像が見えにくく、自分の給与所得額がいくらなのかというのを確認する機会は源泉徴収票や確定申告書を見た時くらいなので「手取り」と「給与所得」を同じものだと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
給与所得控除の計算は「概算」
給与所得控除は収入を得るために必要な経費を「概算」で差し引く制度です。
給与所得控除額は令和7年・8年と連続の改正が行われていますが、いずれも「給与所得控除の最低保証額」の引き上げに留まっています。
最低保証額だけの改正
令和8年の給与所得控除額は以下の通りです。
【給与収入】
220万円以下
74万円
(69万円+物価指数上昇分5万円)
220万円超
360万円以下
収入金額×30%
+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%
+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%
+110万円
195万円
※斜め太字部分が令和8年の変更部分
基礎控除が消費者物価指数の上昇率を加味して調整されるようになったのと同様、給与所得控除の最低保証額も物価上昇率を加味するようになりました。範囲を見ると、パート・アルバイトの方の「所得税の壁」を上げるための微調整といった改正です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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