03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
「施設の利用」に該当するか否か青空駐車場と消費税
街中でよく見かける「青空駐車場」。
屋根やフェンスがなく、簡単な駐車スペースを設けた平面の屋外駐車場です。
初期投資を抑え、空き地を収益化する手法として、活用されています。このような駐車場を賃貸する場合、消費税の取扱いには要注意です。
土地(更地)の貸付けとされる場合
もともと、土地は、使用や時間の経過により消費されるものではありません。
そのため、単純な「土地の貸付け」と認められる場合には、消費税は非課税とされます。
②施設の利用に伴う土地の使用
「一時的」または建物・野球場・テニスコート・立体駐車場など「施設」の利用が目的の場合、土地の使用が伴うものでも「消費行為」と取扱われ、非課税とされる「土地の貸付け」から除かれます。
「青空駐車場」の場合、後者の「施設利用に伴う土地の使用」に該当するかは判断が難しいことがあります。
消費税でいう「施設」は建築基準法上の「工作物」に限られません。判例では、限られた土地上で相当数の車両を効率的に駐車できる状態なら「施設」とされます。アスファルト舗装や砂利敷きだけでなく、更地をロープで区切り番号を付けて、貸しただけでも、「施設の利用」とされた例があります。
② 駐車場として使えるように、地面を整地した場合(例 地面の平坦化)
③ 駐車場として使えるように、フェンス、区画、車止めが整備されている場合
④ ロープ、白線、番号札などの駐車スペースを示す区画割りがされている場合
⑤ 運営会社が車両管理している場合
消費税を「非課税」としたいのであれば、少なくとも「地面未整備(舗装・砂利なし)」「区画線・ロープなし」の更地状態で貸付けを行い、借主が自己責任で駐車する(管理人不在)等を契約書に明記し、現況写真を保存する必要があるでしょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/06/09
26/06/08
TOP
「青空駐車場」貸付けの消費税の取扱い
街中でよく見かける「青空駐車場」。
屋根やフェンスがなく、簡単な駐車スペースを設けた平面の屋外駐車場です。
初期投資を抑え、空き地を収益化する手法として、活用されています。このような駐車場を賃貸する場合、消費税の取扱いには要注意です。
<消費税が非課税取引とされる場合>
土地(更地)の貸付けとされる場合
もともと、土地は、使用や時間の経過により消費されるものではありません。
そのため、単純な「土地の貸付け」と認められる場合には、消費税は非課税とされます。
<消費税が課税取引とされる場合>
②施設の利用に伴う土地の使用
「一時的」または建物・野球場・テニスコート・立体駐車場など「施設」の利用が目的の場合、土地の使用が伴うものでも「消費行為」と取扱われ、非課税とされる「土地の貸付け」から除かれます。
「施設の利用」の「施設」とは?
「青空駐車場」の場合、後者の「施設利用に伴う土地の使用」に該当するかは判断が難しいことがあります。
消費税でいう「施設」は建築基準法上の「工作物」に限られません。判例では、限られた土地上で相当数の車両を効率的に駐車できる状態なら「施設」とされます。アスファルト舗装や砂利敷きだけでなく、更地をロープで区切り番号を付けて、貸しただけでも、「施設の利用」とされた例があります。
<消費税が課税取引とされた事例>
② 駐車場として使えるように、地面を整地した場合(例 地面の平坦化)
③ 駐車場として使えるように、フェンス、区画、車止めが整備されている場合
④ ロープ、白線、番号札などの駐車スペースを示す区画割りがされている場合
⑤ 運営会社が車両管理している場合
非課税となる「青空駐車場」の条件は?
消費税を「非課税」としたいのであれば、少なくとも「地面未整備(舗装・砂利なし)」「区画線・ロープなし」の更地状態で貸付けを行い、借主が自己責任で駐車する(管理人不在)等を契約書に明記し、現況写真を保存する必要があるでしょう。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。