03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
②富裕者は一律税率
申告元年である今年のミニマムTAXの制度内容(令和7年分)は、次の通りです。
(A)基準所得金額:総所得金額と分離課税所得金額との合計額(申告不要制度適用なしの金額)
(B)基準所得税額:申告不要制度適用なしの申告書上の所得税の額
増加する税=(A-3.3億円)×22.5%-B
今年の税制改正後(令和9年以後分)の算式は次のように変わります。
増加する税=(A-1.65億円)×30%-B
本来なら、制度を2~3年運用してから見直すのが普通ですが、富裕層への負担強化を急いでいるようです。申告元年での対象者は、200人と予想されていて、今次の改正後は、2,000人と予想されているようです。
(A-3.3億円)×22.5%
=0.225A-3.3億円×0.225
=0.225A-7,425万円
要するに、税額基礎控除が7,425万円としての定率22.5%の税額計算式だったのです。
通常の申告不要制度を選択しなかったときの、課税所得全体に22.5%の税率を乗じて基礎控除を引いた額が、ミニマムTAX税額です。それに対し、通常の申告不要をしないで申告したときの税額を算出します。この2つの税額の、いずれか高い方が、その人の、その年の所得税額になるという事なのです。
(A-1.65億円)×30%
=0.3A-1.65億円×0.3
=0.3A-4,950万円
令和9年分の所得税の申告からは、税額基礎控除が4,950万円に減って、一律30%で計算します。
今年の申告の場合、7,425万円の基礎控除の効果があるので、ミニマムTAX負担対象者でも、課税所得全体に対する実効税率は、22.5%に遥かに及びません。100億円、200億円レベルになると、限りなく22.5%に接近します。
ただし、3.3億円超の金額の部分を分母にして、その部分の実効税率を計算すると、10億円レベルからは、ことごとく22.5%となり、多段階税率ではなく、一律税率であることが、確認できます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/09/11
26/09/10
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一億円の壁突破のミニマムTAX
申告元年である今年のミニマムTAXの制度内容(令和7年分)は、次の通りです。
(A)基準所得金額:総所得金額と分離課税所得金額との合計額(申告不要制度適用なしの金額)
(B)基準所得税額:申告不要制度適用なしの申告書上の所得税の額
増加する税=(A-3.3億円)×22.5%-B
実務データが揃う前に制度改正
今年の税制改正後(令和9年以後分)の算式は次のように変わります。
増加する税=(A-1.65億円)×30%-B
本来なら、制度を2~3年運用してから見直すのが普通ですが、富裕層への負担強化を急いでいるようです。申告元年での対象者は、200人と予想されていて、今次の改正後は、2,000人と予想されているようです。
算式を分解すると意味が分かる
(A-3.3億円)×22.5%
=0.225A-3.3億円×0.225
=0.225A-7,425万円
要するに、税額基礎控除が7,425万円としての定率22.5%の税額計算式だったのです。
通常の申告不要制度を選択しなかったときの、課税所得全体に22.5%の税率を乗じて基礎控除を引いた額が、ミニマムTAX税額です。それに対し、通常の申告不要をしないで申告したときの税額を算出します。この2つの税額の、いずれか高い方が、その人の、その年の所得税額になるという事なのです。
今年の改正後の算式では
(A-1.65億円)×30%
=0.3A-1.65億円×0.3
=0.3A-4,950万円
令和9年分の所得税の申告からは、税額基礎控除が4,950万円に減って、一律30%で計算します。
ミニマムTAX対象者の実効税率
今年の申告の場合、7,425万円の基礎控除の効果があるので、ミニマムTAX負担対象者でも、課税所得全体に対する実効税率は、22.5%に遥かに及びません。100億円、200億円レベルになると、限りなく22.5%に接近します。
ただし、3.3億円超の金額の部分を分母にして、その部分の実効税率を計算すると、10億円レベルからは、ことごとく22.5%となり、多段階税率ではなく、一律税率であることが、確認できます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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