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②富裕者は一律税率

コラム

2026/06/16 ②富裕者は一律税率

一億円の壁突破のミニマムTAX

申告元年である今年のミニマムTAXの制度内容(令和7年分)は、次の通りです。

 

(A)基準所得金額総所得金額と分離課税所得金額との合計額(申告不要制度適用なしの金額)

(B)基準所得税額申告不要制度適用なしの申告書上の所得税の額

増加する税=(A-3.3億円)×22.5%-B

 

 

実務データが揃う前に制度改正

今年の税制改正後(令和9年以後分)の算式は次のように変わります。

 

増加する税=(A-1.65億円)×30%-B

 

本来なら、制度を23年運用してから見直すのが普通ですが、富裕層への負担強化を急いでいるようです。申告元年での対象者は、200人と予想されていて、今次の改正後は、2,000人と予想されているようです。

 

 

算式を分解すると意味が分かる

(A-3.3億円)×22.5

0.225A-3.3億円×0.225

0.225A-7,425万円

 

要するに、税額基礎控除が7,425万円としての定率22.5%の税額計算式だったのです。

 

通常の申告不要制度を選択しなかったときの、課税所得全体に22.5%の税率を乗じて基礎控除を引いた額が、ミニマムTAX税額です。それに対し、通常の申告不要をしないで申告したときの税額を算出します。この2つの税額の、いずれか高い方が、その人の、その年の所得税額になるという事なのです。

 

 

今年の改正後の算式では

(A-1.65億円)×30

0.3A-1.65億円×0.3

0.3A-4,950万円

 

令和9年分の所得税の申告からは、税額基礎控除が4,950万円に減って、一律30%で計算します。

 

 

ミニマムTAX対象者の実効税率

今年の申告の場合、7,425万円の基礎控除の効果があるので、ミニマムTAX負担対象者でも、課税所得全体に対する実効税率は、22.5%に遥かに及びません。100億円、200億円レベルになると、限りなく22.5%に接近します。

 

ただし、3.3億円超の金額の部分を分母にして、その部分の実効税率を計算すると、10億円レベルからは、ことごとく22.5%となり、多段階税率ではなく、一律税率であることが、確認できます。

 

 

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