03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
事業承継で活用場面も!「属人的株式」とは?
中小企業の事業承継では、「種類株式や属人的株式の活用」が検討されることがあります。
会社法では、株主は保有株式の内容と株数に応じて平等に扱われます(株主平等原則)。
「属人的株式」はその例外で、次の3つの権利について株数にかかわらず特定株主ごとに異なる取扱いができる株式です。
・ 残余財産の分配を受ける権利
・ 株主総会における議決権
属人的株式の導入には、次の要件を満たす必要があります。
(総議決権の4分の3以上)
この制度は登記不要のため第三者に知られませんが、導入には合理的理由が必要です。特定の株主を一方的に排除することが目的の場合、無効となる可能性があります。
また、属人的株式は「株主」に紐づくため、相続により権利は消滅します。
この制度は、事業承継において現経営者の議決権を保持ながら
後継者へ経営権を移す手法として用いられることがあります。
<①株式異動前> 株式数=議決権数
ここで、AからBへ50株を譲渡します。
<②株式異動後> 株式数=議決権数
さらに、「Aは株式1株につき20個の議決権を有するものとする」と定款変更すると、次のようにAの議決権が強化されます。
<③株式異動後> 議決権の属人的な定め
また、将来、Aが病気等で議決権を行使できないリスクを避けるため
「Aが議決権を行使困難な場合、Bの議決権を10倍とする」という条件付きの取扱いも有効です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/08/12
26/08/10
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株主平等原則の例外! 「属人的株式」とは?
中小企業の事業承継では、「種類株式や属人的株式の活用」が検討されることがあります。
会社法では、株主は保有株式の内容と株数に応じて平等に扱われます(株主平等原則)。
「属人的株式」はその例外で、次の3つの権利について株数にかかわらず特定株主ごとに異なる取扱いができる株式です。
・ 残余財産の分配を受ける権利
・ 株主総会における議決権
属人的株式を導入できる要件
属人的株式の導入には、次の要件を満たす必要があります。
(総議決権の4分の3以上)
この制度は登記不要のため第三者に知られませんが、導入には合理的理由が必要です。特定の株主を一方的に排除することが目的の場合、無効となる可能性があります。
また、属人的株式は「株主」に紐づくため、相続により権利は消滅します。
属人的株式の活用事例
この制度は、事業承継において現経営者の議決権を保持ながら
後継者へ経営権を移す手法として用いられることがあります。
<①株式異動前> 株式数=議決権数
ここで、AからBへ50株を譲渡します。
<②株式異動後> 株式数=議決権数
さらに、「Aは株式1株につき20個の議決権を有するものとする」と定款変更すると、次のようにAの議決権が強化されます。
<③株式異動後> 議決権の属人的な定め
また、将来、Aが病気等で議決権を行使できないリスクを避けるため
「Aが議決権を行使困難な場合、Bの議決権を10倍とする」という条件付きの取扱いも有効です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 ハヤカワ多町ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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