【平成29年度税制改正】配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①

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【平成29年度税制改正】配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①

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2017/01/13 【平成29年度税制改正】配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①

平成28年12月8日に、自民党・公明党の「平成29年度税制改正大綱」が発表されました。

 

そのうち、今回は、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①」をご紹介いたします。

 

ポイント

  1. 1 配偶者の年収制限を150万円に引上げ(現行は103万円)
  2. 2 合計所得金額が1,000万円える納税者は適用不可
  3. 3 平成30年以降の所得税について適用

 

ちなみに、

・平成29年分はまだ適用されない

・社会保険の扶養となる年収制限とは引続き差がある

という点にはご注意ください。

 

また、配偶者控除の金額は、納税者本人の所得により以下の通りになります。

  • 950万円超 1,000万円以下・・・控除額 13万円
  • 900万円超    950万円以下・・・控除額 26万円
  •                    900万円以下・・・控除額 38万円

 

よろしくお願いいたします。

 

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