【平成29年度税制改正】医療費控除の添付資料の見直し

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【平成29年度税制改正】医療費控除の添付資料の見直し

トピックス

2017/01/20 【平成29年度税制改正】医療費控除の添付資料の見直し

平成28年12月8日に、自民党・公明党の「平成29年度税制改正大綱」が発表されました。

 

そのうち、今回は、「医療費控除の添付資料の見直し」をご紹介いたします。

 

ポイント

  1. 1 医療費控除を受ける場合には、医療費または医薬品購入費の明細書を作成し、確定申告書に添付(現行は領収書の添付)
  2. 2 確定申告期限等から5年間は領収書の保管が必要
  3. 3 平成29年以降の確定申告書について適用

 

ちなみに、

・経過措置として、平成29年分~平成31年分の確定申告については、現行通り領収書の添付も可能です。

・セルフメディケーション税制の適用を受ける場合にも取扱いは同様です。

 

よろしくお願いいたします。

 

 

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