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【平成29年度税制改正】医療費控除の添付資料の見直し
平成28年12月8日に、自民党・公明党の「平成29年度税制改正大綱」が発表されました。
そのうち、今回は、「医療費控除の添付資料の見直し」をご紹介いたします。
ポイント
ちなみに、
・経過措置として、平成29年分~平成31年分の確定申告については、現行通り領収書の添付も可能です。
・セルフメディケーション税制の適用を受ける場合にも取扱いは同様です。
よろしくお願いいたします。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒105-0014 東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F TEL:03-3456-4631 FAX:03-3456-2866 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目15-9 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
24/03/25
24/03/22
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平成28年12月8日に、自民党・公明党の「平成29年度税制改正大綱」が発表されました。
そのうち、今回は、「医療費控除の添付資料の見直し」をご紹介いたします。
ポイント
ちなみに、
・経過措置として、平成29年分~平成31年分の確定申告については、現行通り領収書の添付も可能です。
・セルフメディケーション税制の適用を受ける場合にも取扱いは同様です。
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