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不動産と税金

コラム

2017/05/29 不動産と税金

 

不動産を購入する場合には、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などの税金が発生します。

 

まず印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などにかかる税金のことを指します。契約書に記載された金額により税額が決定し、一般的には収入印紙を契約書に貼り、印鑑を押し、納税します。契約書に記載された金額が1000万円を超え5000万円以下の場合には1万円、5000万円を超え1億円以下の場合には3万円の印紙税がかかります。

(平成30年3月31日以降は、1000万円を超え5000万円以下の場合には2万円、5000万円を超え1億円以下の場合には6万円がかかります。)

 

次に消費税です。不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築した場合には、原則として消費税がかかります。土地の購入は非課税ですが、建物は課税対象です。そのほかに不動産会社への仲介手数料にも消費税が発生します。

 

土地や建物にかかわる登記を行う際にかかる税金が登録免許税です。この税額は固定資産税評価額に所定の税率をかけることで求めることができます。

 

不動産取得税は、不動産を取得した際に支払う税金を指します。この税額は固定資産税評価額に対して、原則として税率4パーセントをかけた金額となります。新築でまだ固定資産税評価額が決まっていない建物の場合は、都道府県知事が基準に基づき建物の評価額を計算します。

 

不動産を購入する場合だけでなく、保有することでかかる税金もあります。まずは固定資産税です。固定資産税は1月1日現在で、土地や家屋などを所有している人が納める必要があります。3年に一度評価が見直され、固定資産税評価額に対し所定の税率をかけて求めることができます。そして都市計画税も必要となります。税率は0.3パーセントを上限として、市町村ごとに定められています。

 

不動産を売却する場合にも、様々な税金が発生します。個人が資産を売却して利益が出た場合には、所得税や住民税がかかります。また所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され、税額も分けて計算されるようになります。長期譲渡所得は所有期間5年を超えるもの、短期譲渡所得は所有期間が5年以下のものとなっています。

 

 

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