相続税の豆知識_相続税申告の手続き

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相続税の豆知識_相続税申告の手続き

コラム

2017/06/05 相続税の豆知識_相続税申告の手続き

 

相続財産を取得した際には、場合によっては相続税の申告をしなければなりません。相続税の申告に関しては、申告する必要がある人と、しなくてもよい人の二手に分かれます。しかしきちんとした知識がなければ、自分が申告しなければならないのか判断することは難しいでしょう。

 
相続税の申告をしなければならない人は、簡単に説明すると、基本的には、亡くなった人(=「被相続人」)から各相続人が取得した財産の合計額から被相続人の残した借金などの金額と葬式費用などを差引いた金額(=「課税価格の合計額」)が、基礎控除額を超える場合です。この場合は相続税の課税対象となります。反対に相続税の申告が不要な人としては、課税価格の合計額基礎控除額以下となる場合です。しかし特例や配偶者控除などを利用することでゼロ以下になった場合には、申告する必要があるので注意しましょう。

 

ちなみに、基礎控除額は、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

になります。

 

申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内とされています。これは税金を納める日も同様です。被相続人の住所を所轄する税務署に申告書を提出し、税金を納めなければなりません。

 
相続税の手続きを行うためには、申告書を作成しなければなりません。しかし一般の人が申告書を簡単に作成することはできないので、ほとんどの場合、税理士に申告を依頼することになるでしょう。相続税の申告書を提出する場合には、申告書と一緒に様々な書類を提出しなければなりません。

 

提出書類の代表的なものとしては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、遺言書や遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書などが必要となります。このほかにも取得した財産の種類に応じて、評価額の計算のもととなった書類なども添付しなければなりません。

 

もしも相続税の申告を忘れていて申告期限を過ぎてしまった場合には、期限後申告という形で提出します。これは通常の申告と内容は同じですが、期限から遅れた分だけ罰金を支払わなければなりません。

 

また、新たに相続財産が見つかった場合には、修正申告書を提出する必要があります。そして追加分の税金を支払う必要があります。

 

 

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