相続税の基礎知識_基礎控除

税理士法人シグマパートナーズ

055-237-4504

〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13

ブログ

相続税の基礎知識_基礎控除

コラム

2017/06/12 相続税の基礎知識_基礎控除

 

相続税の節税対策としては、基礎控除額を少しでも増やすことで、課税対象金額を減らすことができ、結果として節税をすることができます。

 

では、基本的なことですが、そもそも基礎控除がいくらなのかを把握しておく必要があります。平成27年分以降の基礎控除額は3000万円プラス600万円に法定相続人の数を乗じた金額になりました。平成26年分以前は5000万円プラス1000万円に法定相続人の数を乗じた金額でしたので4割も減額されたことになります。

 

今までは一部の資産家だけが相続税を支払っていましたがこの変更によりグンとハードルが下がり一般庶民にも節税対策が必要になってきました。ここで少し聞きなれない法定相続人というものについてもご説明します。

 

法定相続人とは、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹を言います。ただし、注意しなければならないのはその中に順位があり、例えば配偶者と子供が2人いる場合には、父母や兄弟姉妹は法定相続人とはなれずこの場合の基礎控除額は3000万円プラス600万円に3名を乗じた4800万円になります。

 

予備知識として養子はどうなるのかについてですが、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2名までを基礎控除時の人数に算入することが出来ます。節税対策のために養子を増やしても基礎控除が増えないので注意が必要です。また、節税対策のための対策ですので、信頼関係の保てる人物を養子にする必要があるのは言うまでもありません。通常は孫やひ孫などの直系卑属を養子に組入れて節税対策をすると他家に資産が流出しませんので安心です。

 

ここまでで基礎控除を増やす方法はご理解いただけたかと思いますが、一番肝心のいくらから相続税がかかるのか、また、その際の税率はいかほどかを知っておくことが重要です。

 

現在、税率は基礎控除額を差し引いた課税対象金額により8つに区分されており、1000万円、3000万円、5000万円、1億円、2億円、3億円、6億円、6億円超となります。

 

仮に課税対象金額が4000万円の場合、相続税率は5000万円以下で20%となり、さらに控除額200万円を差し引き、600万円が相続税の額になります。

 

 

名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒105-0014
東京都港区芝3丁目5-3 金子ビル3F
TEL:03-3456-4631
FAX:03-3456-2866
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目15-9
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-

当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。

TOP