遺産分割で揉めないための基礎知識
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〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13
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遺産分割で揉めないための基礎知識
複数の相続人で遺産を分ける場合、分割方法を巡って争いが起こる可能性があります。
相続争いを未然に防ぐためには、相続の基礎知識を知っておくことが重要です。
当法人では山梨県において相続相談を承っております。
ここでは、法定相続人と法定相続分についてご説明します。
民法では、相続人になれる人を定めており、それを法定相続人と言います。
法定相続人となる可能性があるのは、被相続人の配偶者とその子供、父母、祖父母、兄弟姉妹です。被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
他の者は以下のような順位となっており、上位の者が存在する場合には、下位の者は法定相続人にはなれません。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
第一順位 直系卑属
・子
・子が死亡している場合には、孫(代襲相続)
・内縁の配偶者との間の子も認知していれば該当します。
第二順位 直系尊属
・父母
・父母が死亡している場合には、祖父母
第三順位 兄弟姉妹
・兄弟姉妹
・兄弟姉妹が死亡している場合には、甥姪(代襲相続)
遺言がない場合、あるいは遺言が法的に有効なものでない場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されることになります。
配偶者のみ
すべて
子のみ
すべて
複数いる場合には、その人数で均等割り
直系尊属のみ
すべて
複数いる場合には、その人数で均等割り
兄弟姉妹のみ
すべて
複数いる場合には、その人数で均等割り※
配偶者と子
配偶者:1/2 子:1/2
子が複数いる場合には、1/2をその人数で均等割り
配偶者と父母
配偶者:2/3 父母:1/3
父母が複数いる場合には、1/3をその人数で均等割り
配偶者と兄弟姉妹
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4をその人数で均等割り※
※半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。半血兄弟とは、異父兄弟や異母兄弟のことです。
法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分を決めているものであり、必ずこの割合で遺産の分割をしなければならない、といったわけではありません。
当法人は山梨県甲府市を中心に、税理士による相続相談に対応しております。
相続税の申告や納税、節税対策も含めて、遺産相続に関するあらゆるご質問にお答えします。
山梨県にお住まいの方はお一人で悩まず、ぜひ相続相談をご利用ください。
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遺産分割など、山梨で相続相談を承ります。
山梨で遺産分割などの相続相談ならシグマパートナーズにお任せください。
遺産相続の実務経験が豊富ですので、相続税・贈与税の申告から、相続対策までワンストップで対応いたします。相続で多くなるのが遺産分割における遺族の争いです。
遺産で揉めないためにも、お客様のご家族や財産などの状況に応じて、適切なご提案を行う当法人にご相談ください。無料の相続相談会なども開催しておりますので、山梨で遺産・相続相談ならお気軽にお問合せください。