起業するために必要な手続きとは

税理士法人シグマパートナーズ

055-237-4504

〒400-0867 山梨県甲府市青沼2-23-13

起業するために必要な手続きとは

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起業するために必要な手続き

起業するために必要な手続きとは

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ビジネスを立ち上げて起業するためには、様々な手続きが必要です。
当法人でも、山梨県を中心に税理士による創業支援を行っています。会社形態で最も多い「株式会社」の設立において、必要な手続きを見ていきましょう。

基本事項の決定

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株式会社の場合は、法務局に登記申請をすることで株式会社として承認されます。
登記には、商号(会社名)、本店所在地、事業の目的、資本金、決算期、出資者、役員などの項目を定める必要があります。
登記関連書類や定款に押印する際に必要となる、会社の印鑑も作成しておきましょう。

定款の作成

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会社の基本事項をもとに定款を作成します。
定款とは、会社の運営方法などの規則を定めたもので、会社法によって作成が義務付けられています。
定款の作成が完了した後は、正しく作られた定款であることを公証役場で認証してもらうことで、初めて公的効力が生じます。

登記の申請

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まずは定款や印鑑証明書、資本金の払込証明書など、登記申請に必要な書類を揃えます。
次に、管轄の法務局へ各種申請書を提出し、会社設立の登記申請を行います。
書類に不備がなければ、申請日が会社設立日となり、申請の受理をもって登記手続きが完了します。

各種届出書の提出

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会社設立登記が完了したら、税金や社会保険に関する届出を忘れずにしましょう。
法人設立届出書や青色申告承認申請書などの各種届出書を、税務署や社会保険事務所に提出します。

届出書の中には、提出が必須ではないけれども、提出することで有利になる、または提出したことで不利になる、といった性質のものもありますので、十分気を付けてください。

企業スタートパック

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山梨県で創業をお考えなら、当法人の「起業スタートパック」をご活用ください。
税理士の顧問契約を締結された場合は、手数料無料で定款作成、登記手続き、税務届出書作成をサポートします。相続税や贈与税、マイナンバー対策についても、経験豊富な税理士が分かりやすくアドバイスします。

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