さまざまな贈与制度

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さまざまな贈与制度

さまざまな贈与制度

贈与制度

さまざまな贈与制度について

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相続対策の一つとして、""生前贈与""に対する注目が高まっています。

しかし、基本的には相続よりも贈与の方が税金が高くなる傾向にあります。しかし、様々な贈与制度を上手に活用することで、""生前贈与""を相続対策の有効な手段にすることもできます。

以下、贈与制度の概要をご紹介いたします。生前贈与などの贈与相談をされたい方は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

暦年贈与

贈る人の要件 ・・・・・制限なし ※
受取る人の要件 ・・・・・制限なし ※

制度の概要
1暦年(1/1~12/31)での贈与財産のうち、110万円を超えた部分に課税(110万円以下であれば非課税)


メリット
簡単に制度を活用することができる
確実に財産を移転させていくことができる


デメリット
相続対策として大きな効果を及ぼすには、時間をかける必要がある
相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象となる


※直系尊属(祖父母や父母)から子や孫への贈与であれば、「特定贈与」として軽減税率が適用されます。

相続時精算課税

贈る人の要件 ・・・・・60歳以上の祖父母または父母 ※
受取る人の要件 ・・・・・20歳以上の子及び孫

制度の概要
制度選択後の累計で2,500万円以内の贈与は非課税
相続発生時に贈与価額で相続税が課税される(贈与税納税額は控除される)
一度この制度を選択した贈与者からの贈与では、その後暦年贈与は使えない

メリット
一度に比較的多額の財産を非課税で移転することができる
相続時に贈与時の価額で課税される(贈与以降、値上がりが見込まれる財産には有利)

デメリット
相続税申告の際に、小規模宅地の評価減の対象にすることができない
相続時に贈与時の価額で課税される(贈与以降、値下がりが見込まれる財産には不利)

※直系尊属(祖父母や父母)から子や孫への贈与であれば、「特定贈与」として軽減税率が適用されます。

住宅取得等資金の贈与(2019年6月末まで)

贈る人の要件 ・・・・・祖父母や父母
受取る人の要件 ・・・・・20歳以上の子や孫(合計所得金額が2,000万円以下)

制度の概要
住宅用家屋の購入・新築・増改築のための贈与について、一定の限度額まで非課税
居住要件や対象家屋に係る要件などがある

メリット
相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税対象とはならない

デメリット
相続対策としては逆効果になるケースもある
⇒子の住宅を親がお金を出して親の名義にしておけば、親の自宅敷地について、小規模宅地の評価減の適用余地がある

教育資金の一括贈与(2019年3月末まで)

贈る人の要件 ・・・・・祖父母や父母
受取る人の要件 ・・・・・30歳未満の子や孫

制度の概要
教育資金を金融機関に信託等する
非課税限度額は1,500万円(受贈者1人当たり)
教育費等を支払う都度に引き出すことができるが、目的外の使用部分には贈与税がかかる

メリット
相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税対象とはならない
贈与者にとっては、無駄遣いされる心配が少ない


デメリット
30歳までに残高が残っていると、贈与税の課税対象となる
制度を利用せず、必要な都度、祖父母や父母が教育資金を負担しても、贈与税の課税対象とはならない

結婚・子育て資金の一括贈与(2019年3月末まで)

贈る人の要件 ・・・・・制限なし ※
受取る人の要件 ・・・・・制限なし ※

制度の概要
1暦年(1/1~12/31)での贈与財産のうち、110万円を超えた部分に課税(110万円以下であれば非課税)


メリット
簡単に制度を活用することができる
確実に財産を移転させていくことができる


デメリット
相続対策として大きな効果を及ぼすには、時間をかける必要がある
相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象となる


※直系尊属(祖父母や父母)から子や孫への贈与であれば、「特定贈与」として軽減税率が適用されます。

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