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定額減税で103万円の壁?
2024年6月から開始されている定額減税は、所得税3万円、住民税1万円、1人当たり計4万円で、対象は、本人及び所得48万円以下の同一生計配偶者・扶養親族です。
配偶者の所得が2024年の中途で43万円を超えてしまう場合は、年末調整の中で、所得税の定額減税額を否認修正して国庫に返却することになります。
定額減税には、配偶者特別控除のような逆転解消措置がないので、年の中途で、配偶者の給与収入が103万円超となると、年末調整で定額減税修正否認・国庫返却となり、その時点で、税引後の世帯収入は明確に逆転減少となってしまいます。
定額減税での不利回避のために就業調整をしなければ、というインセンティブが起きてしまいそうです。
でも心配不要です。減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる人には、控除しきれない額の調整給付があるからです。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額が少ないので、定額減税が全額引ききれないと見込まれる場合も、控除不足額が給付されることとなります。
定額減税前の所得税・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。
なお、調整給付額は、定額減税後の所得税・住民税の控除不足額の合計額について、1万円単位端数切上げした額となります。
調整給付の対象となる人には、各市区町村より案内がある予定です。
源泉徴収甲欄適用の給与支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄には、「所得税の定額減税控除済額」「控除しきれなかった額」を記載することとされました。
これによって、源泉徴収税額からの定額減税処理の対象になった人について、調整給付額の発生の有無を判定し、その額の算定がされます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/03/04
26/03/03
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定額減税での103万円の壁
2024年6月から開始されている定額減税は、所得税3万円、住民税1万円、1人当たり計4万円で、対象は、本人及び所得48万円以下の同一生計配偶者・扶養親族です。
配偶者の所得が2024年の中途で43万円を超えてしまう場合は、年末調整の中で、所得税の定額減税額を否認修正して国庫に返却することになります。
103万円の壁だけ意識するとまた就業調整
定額減税には、配偶者特別控除のような逆転解消措置がないので、年の中途で、配偶者の給与収入が103万円超となると、年末調整で定額減税修正否認・国庫返却となり、その時点で、税引後の世帯収入は明確に逆転減少となってしまいます。
定額減税での不利回避のために就業調整をしなければ、というインセンティブが起きてしまいそうです。
給付金があるので就業調整は不要
でも心配不要です。減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる人には、控除しきれない額の調整給付があるからです。
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額が少ないので、定額減税が全額引ききれないと見込まれる場合も、控除不足額が給付されることとなります。
定額減税前の所得税・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。
なお、調整給付額は、定額減税後の所得税・住民税の控除不足額の合計額について、1万円単位端数切上げした額となります。
調整給付の対象となる人には、各市区町村より案内がある予定です。
源泉徴収票の記載事項
源泉徴収甲欄適用の給与支払者が令和6年6月1日以後に年末調整をして作成する源泉徴収票の摘要欄には、「所得税の定額減税控除済額」「控除しきれなかった額」を記載することとされました。
これによって、源泉徴収税額からの定額減税処理の対象になった人について、調整給付額の発生の有無を判定し、その額の算定がされます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。