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定額減税とふるさと納税の控除上限額
ふるさと納税の自己負担が2,000円で済む控除の上限額は、主に所得に対する住民税の額(所得割額)によって決まります。今年行われた定額減税については、住民税も減税されるため、去年ふるさと納税を行った金額が、定額減税によって控除の上限額を超えてしまっていないか、と悩んだ方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から言えば今年の定額減税はふるさと納税に影響ありません。
本来は「定額減税後の所得割額」を参照してふるさと納税の控除上限金額を決定するところを「令和5年中に行うふるさと納税は、後付けの定額減税を想定することができていないので今年は特別扱いする」ということで、地方税法を改正して「令和5年分のふるさと納税の住民税の軽減計算については、定額減税前の所得割の額で行う」としています。
この変更によって、今年の定額減税は去年行ったふるさと納税の控除上限金額に影響を与えないため、ギリギリまで寄附された方でも、問題なく自己負担が2,000円で済むようになっています。
「令和6年6月からの住民税」については、地方税法で特別扱いをする旨を明記しているため問題はないのですが「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の住民税の定額減税だけは扱いが変わります。
本人の所得が1,000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下のケースがこの「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」となるのですが、この場合のみ、今までの制度上配偶者控除等申告書に記載する必要がなかったため、令和5年に提出したものに記載がなく、令和6年中の定額減税に間に合わないため「令和7年6月以降の住民税から減税される」という仕組みになっています。
そして、令和7年6月からの住民税から行われる定額減税には、今回地方税法を改正した「令和6年の定額減税はふるさと納税には無関係」の特別ルールがないため、新たに法改正をしない限りは、今年令和6年に行うふるさと納税の控除上限金額に影響を与えることになります。
とはいえ、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のみの定額減税、つまり住民税1万円引きが影響を与える内容のため、ふるさと納税の控除上限金額の変動は数千円程度に収まる方が大半です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/03/04
26/03/03
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今年の定額減税はふるさと納税に影響なし
ふるさと納税の自己負担が2,000円で済む控除の上限額は、主に所得に対する住民税の額(所得割額)によって決まります。今年行われた定額減税については、住民税も減税されるため、去年ふるさと納税を行った金額が、定額減税によって控除の上限額を超えてしまっていないか、と悩んだ方がいらっしゃるかもしれませんが、結論から言えば今年の定額減税はふるさと納税に影響ありません。
本来は「定額減税後の所得割額」を参照してふるさと納税の控除上限金額を決定するところを「令和5年中に行うふるさと納税は、後付けの定額減税を想定することができていないので今年は特別扱いする」ということで、地方税法を改正して「令和5年分のふるさと納税の住民税の軽減計算については、定額減税前の所得割の額で行う」としています。
この変更によって、今年の定額減税は去年行ったふるさと納税の控除上限金額に影響を与えないため、ギリギリまで寄附された方でも、問題なく自己負担が2,000円で済むようになっています。
例外的に影響する可能性のあるもの
「令和6年6月からの住民税」については、地方税法で特別扱いをする旨を明記しているため問題はないのですが「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の住民税の定額減税だけは扱いが変わります。
本人の所得が1,000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下のケースがこの「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」となるのですが、この場合のみ、今までの制度上配偶者控除等申告書に記載する必要がなかったため、令和5年に提出したものに記載がなく、令和6年中の定額減税に間に合わないため「令和7年6月以降の住民税から減税される」という仕組みになっています。
そして、令和7年6月からの住民税から行われる定額減税には、今回地方税法を改正した「令和6年の定額減税はふるさと納税には無関係」の特別ルールがないため、新たに法改正をしない限りは、今年令和6年に行うふるさと納税の控除上限金額に影響を与えることになります。
ただし影響は少ない
とはいえ、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のみの定額減税、つまり住民税1万円引きが影響を与える内容のため、ふるさと納税の控除上限金額の変動は数千円程度に収まる方が大半です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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