03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
100,103,106,130,150,201
給与収入が年103万円であれば、そこから基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた課税所得はゼロとなり、所得税はゼロとなります。
そして、これが扶養される家族の年給与収入であれば、扶養する家族(給与収入1095万円以下)は自分の所得から38万円の扶養親族控除を差し引けますが、103万円を超えると、控除できなくなります。これが「103万円の壁」です。
配偶者についても、給与年収が103万円を超えると、配偶者を持つ扶養者(夫または妻)は、配偶者控除を利用できなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されます。配偶者の給与所得が95万円以下ならば38万円で、さらに給与所得が133万円以下なら3万円と段階的に縮小するという制度です。
収入ベースとしては、150万円(=95万円+給与所得控除55万円)から上限2,014,285円(=133万円+給与所得控除684,285円)までとなります。
ここでは、「103万円の壁」は解消し、「201万円までの階段」になっています。
従業員51人以上の事業所に勤務していて、①週労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2か月を超える雇用の見込み、④学生でない、の場合、社会保険の扶養から外れ、健康保険料や年金保険料を負担する被保険者になります。これが「106万円の壁」(社会保険)です。
年収が130万円を超える場合には、勤務先の規模に関わらず、すべての人が社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入し、保険料を納付しなければならなくなります。
なお、勤務先の社会保険に加入しなかった場合にも扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金への加入をすることになります。
個人住民税では、一般的には、45万円以下の所得だと所得割も均等割も非課税となります。所得45万円は、給与収入では100万円です。
給与収入が100万円超となると、課税所得が算定されることになり、10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担とが急に生じます。
個人住民税においては、「100万円の壁」となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/02/04
26/02/03
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103万円の壁(所得税)
給与収入が年103万円であれば、そこから基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引いた課税所得はゼロとなり、所得税はゼロとなります。
そして、これが扶養される家族の年給与収入であれば、扶養する家族(給与収入1095万円以下)は自分の所得から38万円の扶養親族控除を差し引けますが、103万円を超えると、控除できなくなります。これが「103万円の壁」です。
150万円から201万円の坂(所得税)
配偶者についても、給与年収が103万円を超えると、配偶者を持つ扶養者(夫または妻)は、配偶者控除を利用できなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されます。配偶者の給与所得が95万円以下ならば38万円で、さらに給与所得が133万円以下なら3万円と段階的に縮小するという制度です。
収入ベースとしては、150万円(=95万円+給与所得控除55万円)から上限2,014,285円(=133万円+給与所得控除684,285円)までとなります。
ここでは、「103万円の壁」は解消し、「201万円までの階段」になっています。
106万円の壁(社会保険)
従業員51人以上の事業所に勤務していて、①週労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2か月を超える雇用の見込み、④学生でない、の場合、社会保険の扶養から外れ、健康保険料や年金保険料を負担する被保険者になります。これが「106万円の壁」(社会保険)です。
130万円の壁(社会保険)
年収が130万円を超える場合には、勤務先の規模に関わらず、すべての人が社会保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入し、保険料を納付しなければならなくなります。
なお、勤務先の社会保険に加入しなかった場合にも扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金への加入をすることになります。
100万円の壁(個人住民税の非課税)
個人住民税では、一般的には、45万円以下の所得だと所得割も均等割も非課税となります。所得45万円は、給与収入では100万円です。
給与収入が100万円超となると、課税所得が算定されることになり、10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担とが急に生じます。
個人住民税においては、「100万円の壁」となります。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
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