03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
給与所得の源泉徴収票の見方
源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。
源泉徴収票を見ると、1年間に会社から支払われた金額や納税した金額が分かります。
とはいえ、数字の羅列でなんのことやら、という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は一番基本的なところを解説したいと思います。
支払金額:給与や残業代、ボーナスの他、各種手当を含めた「1年に支払われた総額」です。ただし、給与明細に「非課税通勤費」等の項目がある場合、源泉徴収票はあくまでも「収入として計算するべき金額」しか記載されないため、そちらは合算されません。
給与所得控除後の金額(調整控除後):「給与所得控除」は給与収入に許された経費計上のようなもので、1年の給与収入額に応じて一定額を税の計算上で引いてくれるものです。支払金額から給与所得控除(+所得金額調整控除という一定条件の方が受けられる控除)を除いた金額となります。
所得控除の額の合計額:給与から天引きされた社会保険料や、年末調整で提出した生命保険料控除証明書から計算される生命保険料控除、控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除等、その人が受けられる所得控除(儲けから差し引く)額の合算です。
源泉徴収税額:給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いた額を基に算出された、所得税(+復興特別所得税)の額です。ただし、住宅借入金等特別控除や定額減税がある場合は、例外的に減税の計算をした後の金額が記載されています。
大きく書いてある1行の金額だけで、確定申告を行わない場合は、所得税の計算は完結します(住宅ローン控除・定額減税という例外はありますが)。
以下に書かれている「控除対象扶養親族の有無」だとか、「社会保険料等の金額」だとか、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」だとか、いろいろと書いてあるのはいわば「一番上の行の数字のための明細」です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。 弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、 一切の責任を負いません。 具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
26/02/02
26/01/30
TOP
源泉徴収票、確認していますか?
源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。
源泉徴収票を見ると、1年間に会社から支払われた金額や納税した金額が分かります。
とはいえ、数字の羅列でなんのことやら、という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は一番基本的なところを解説したいと思います。
大きく書いてある数字の意味
支払金額:給与や残業代、ボーナスの他、各種手当を含めた「1年に支払われた総額」です。ただし、給与明細に「非課税通勤費」等の項目がある場合、源泉徴収票はあくまでも「収入として計算するべき金額」しか記載されないため、そちらは合算されません。
給与所得控除後の金額(調整控除後):「給与所得控除」は給与収入に許された経費計上のようなもので、1年の給与収入額に応じて一定額を税の計算上で引いてくれるものです。支払金額から給与所得控除(+所得金額調整控除という一定条件の方が受けられる控除)を除いた金額となります。
所得控除の額の合計額:給与から天引きされた社会保険料や、年末調整で提出した生命保険料控除証明書から計算される生命保険料控除、控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除等、その人が受けられる所得控除(儲けから差し引く)額の合算です。
源泉徴収税額:給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いた額を基に算出された、所得税(+復興特別所得税)の額です。ただし、住宅借入金等特別控除や定額減税がある場合は、例外的に減税の計算をした後の金額が記載されています。
一番上の行だけで所得税の計算はおしまい
大きく書いてある1行の金額だけで、確定申告を行わない場合は、所得税の計算は完結します(住宅ローン控除・定額減税という例外はありますが)。
以下に書かれている「控除対象扶養親族の有無」だとか、「社会保険料等の金額」だとか、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」だとか、いろいろと書いてあるのはいわば「一番上の行の数字のための明細」です。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
—————————————————————————————————————-
阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
—————————————————————————————————————-
山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
—————————————————————————————————————-
当サイトの情報は、一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されております。
弊法人は、利用者が当サイトを利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。
具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。