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〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
確定拠出年金(DC) 企業型と個人型
確定拠出年金(DC)は拠出建ての年金制度です。
DCは拠出された掛金が個々の加入者の持ち分として明確化され、加入者が自らの選択によって自己責任で運用し、その運用の結果得られた資産額がそのまま給付額となる制度です。
加入者は投資信託等通常の貯蓄商品から自由に選択して運用します。
中途引き出しの原則禁止等、資産が老後所得保障となるための要件を課すことで税制上の優遇措置が認められています。
企業型DCは、事業主が実施する企業年金であり、事業主が掛金を拠出します。
規約の定めがあるときは、加入者も事業主掛金を超えない範囲で、拠出することが可能です(マッチング拠出)。
企業型DCの拠出限度額は、月額5万5千円です。DCの事業主掛金も、企業が法人税で損金算入(個人事業主は必要経費)の対象となり、非課税です。
個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、個人単位で加入する制度でイデコ(iDeCo)と呼ばれます。
掛金は加入者が拠出します。ただし中小事業主掛金納付制度(ideCoプラス)により、企業年金を実施していない中小企業事業主が、個人型DCに加入する従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出することも可能です。
拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6万8千円。企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2万3千円です。企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。
令和7年度税制改正大綱で、iDeCoの掛金限度額を引き上げることとなりました。
企業に勤める人がiDeCoと企業型DCを併用した場合の限度額を引き上げ、従来はiDeCoと企業型DCを併用すると掛金合計限度額は月5万5千円ですが、これを7千円引き上げて月6万2千円となります。
企業型DCがない企業はiDeCoの上限月2万3千円から月6万2千円に引き上げられます。自営業やフリーランスは国民年金基金との合計額が月7万5千円と7千円引き上げられます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/29
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2001年に確定拠出年金法が創設
確定拠出年金(DC)は拠出建ての年金制度です。
DCは拠出された掛金が個々の加入者の持ち分として明確化され、加入者が自らの選択によって自己責任で運用し、その運用の結果得られた資産額がそのまま給付額となる制度です。
加入者は投資信託等通常の貯蓄商品から自由に選択して運用します。
中途引き出しの原則禁止等、資産が老後所得保障となるための要件を課すことで税制上の優遇措置が認められています。
企業型DCは、事業主が実施する企業年金であり、事業主が掛金を拠出します。
規約の定めがあるときは、加入者も事業主掛金を超えない範囲で、拠出することが可能です(マッチング拠出)。
企業型DCの拠出限度額は、月額5万5千円です。DCの事業主掛金も、企業が法人税で損金算入(個人事業主は必要経費)の対象となり、非課税です。
個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、個人単位で加入する制度でイデコ(iDeCo)と呼ばれます。
掛金は加入者が拠出します。ただし中小事業主掛金納付制度(ideCoプラス)により、企業年金を実施していない中小企業事業主が、個人型DCに加入する従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出することも可能です。
拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6万8千円。企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2万3千円です。企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。
資産運用で老後に備え推進
令和7年度税制改正大綱で、iDeCoの掛金限度額を引き上げることとなりました。
企業に勤める人がiDeCoと企業型DCを併用した場合の限度額を引き上げ、従来はiDeCoと企業型DCを併用すると掛金合計限度額は月5万5千円ですが、これを7千円引き上げて月6万2千円となります。
企業型DCがない企業はiDeCoの上限月2万3千円から月6万2千円に引き上げられます。自営業やフリーランスは国民年金基金との合計額が月7万5千円と7千円引き上げられます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
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