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令和7年度税制改正大綱 ④消費課税編
免税店が外国人旅行者など免税購入対象者に販売する物品が出国前に転売され、不正に利益を得る取引が横行していることから、その対策として免税店での物品購入時は消費税相当額を含めた価格で販売し、購入日から90日以内に税関で国外持ち出しの確認を受けた場合に消費税相当額が返金されるリファンド方式が採用されます。
改正は外国人旅行者の利便性と免税店の事務負担の軽減にも配慮されています。
免税対象物品の範囲は、消耗品について同一店舗一日当たり50万円の購入上限額、消耗品の特殊包装が廃止され、一般物品と消耗品の区分も廃止されます。
また、免税販売の対象外とされる「通常生活の用に供するもの」の判断はこれまで免税店に委ねられ、税務リスクを負わせていましたが、この要件も廃止されます。
金地金等、不正目的で購入されるおそれの高い物品は免税販売の対象外とされます。
免税品の購入情報は、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関で確認できるようにします。
リファンド方式への移行までシステム改修の準備期間を考慮し、令和8年11月1日以後の譲渡から適用されます。
設計最高速度が時速50kmを超える原付自転車は、令和7年11月以降、新たな排出ガス規制が適用されますが、50cc以下では技術面、事業性で規制に適合した生産・販売が困難となっていました。
そこで二輪の原付自転車で総排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力4.0kW以下を新たに原付免許で運転できる第1種に区分し、軽自動車税種別割は、2,000円となります。
新リース会計基準の導入に伴い、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は廃止され、延払基準は適用できなくなります。
経過措置として、令和7年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者は、令和12年3月31日以前に開始する事業年度までは延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算できるとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する事業年度に延払基準の適用をやめたときは、賦払金の残金を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とします。
なお、法人税においてもリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は廃止されます。
(経過措置あり)
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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外国人旅行者にリファンド方式を導入
免税店が外国人旅行者など免税購入対象者に販売する物品が出国前に転売され、不正に利益を得る取引が横行していることから、その対策として免税店での物品購入時は消費税相当額を含めた価格で販売し、購入日から90日以内に税関で国外持ち出しの確認を受けた場合に消費税相当額が返金されるリファンド方式が採用されます。
改正は外国人旅行者の利便性と免税店の事務負担の軽減にも配慮されています。
免税対象物品の範囲は、消耗品について同一店舗一日当たり50万円の購入上限額、消耗品の特殊包装が廃止され、一般物品と消耗品の区分も廃止されます。
また、免税販売の対象外とされる「通常生活の用に供するもの」の判断はこれまで免税店に委ねられ、税務リスクを負わせていましたが、この要件も廃止されます。
金地金等、不正目的で購入されるおそれの高い物品は免税販売の対象外とされます。
免税品の購入情報は、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関で確認できるようにします。
リファンド方式への移行までシステム改修の準備期間を考慮し、令和8年11月1日以後の譲渡から適用されます。
125cc以下原付自転車の種別割は2,000円
設計最高速度が時速50kmを超える原付自転車は、令和7年11月以降、新たな排出ガス規制が適用されますが、50cc以下では技術面、事業性で規制に適合した生産・販売が困難となっていました。
そこで二輪の原付自転車で総排気量50cc超125cc以下、かつ最高出力4.0kW以下を新たに原付免許で運転できる第1種に区分し、軽自動車税種別割は、2,000円となります。
リース譲渡の特例は廃止
新リース会計基準の導入に伴い、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は廃止され、延払基準は適用できなくなります。
経過措置として、令和7年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者は、令和12年3月31日以前に開始する事業年度までは延払基準により資産の譲渡等の対価の額を計算できるとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する事業年度に延払基準の適用をやめたときは、賦払金の残金を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とします。
なお、法人税においてもリース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は廃止されます。
(経過措置あり)
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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