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令和7年度税制改正大綱 ⑥防衛力強化に係る税制措置編
令和5年度税制改正大綱では防衛力強化に向けた安定的な財源確保のため段階的に増税する方針が出され、法人税、所得税、たばこ税が対象とされました。
令和7年度税制改正では、所得税の増税は「103万円の壁」引上げの影響を勘案して検討とされ、法人税とたばこ税の増税が先行します。
防衛特別法人税(仮称)が創設されます。
所得税額の控除や外国税額の控除などの制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税額(基準法人税額)から中小法人の負担に配慮した年500万円の基礎控除額を控除した後の金額(課税標準法人税額)に4%の税率を課し、一定の税額控除を行います。
令和8年4月1日以後開始事業年度から適用します。
法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後開始する課税事業年度から適用します。
たばこ税は紙巻きたばこの本数に換算して課税しますが、加熱式たばこは紙巻きたばこに比べ税負担が少ないため、紙巻きたばこへの本数換算に使用する価格要素と重量のうち価格要素を廃し、重量のみで換算する方式に見直します。
令和8年4月から2段階で改正し、税負担差を解消させます。
次に令和9年4月から3段階で国のたばこ税の税率(税額)を引き上げます(1本あたり3段階で1.5円引上げ)。
加熱式たばこ→紙巻たばこの本数換算
国のたばこ税の税率
※右欄は保税地域から引取るたばこに適用。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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令和5年度税制改正大綱では防衛力強化に向けた安定的な財源確保のため段階的に増税する方針が出され、法人税、所得税、たばこ税が対象とされました。
令和7年度税制改正では、所得税の増税は「103万円の壁」引上げの影響を勘案して検討とされ、法人税とたばこ税の増税が先行します。
防衛特別法人税(仮称)を創設
防衛特別法人税(仮称)が創設されます。
所得税額の控除や外国税額の控除などの制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税額(基準法人税額)から中小法人の負担に配慮した年500万円の基礎控除額を控除した後の金額(課税標準法人税額)に4%の税率を課し、一定の税額控除を行います。
令和8年4月1日以後開始事業年度から適用します。
法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後開始する課税事業年度から適用します。
たばこ税は段階的に増税
たばこ税は紙巻きたばこの本数に換算して課税しますが、加熱式たばこは紙巻きたばこに比べ税負担が少ないため、紙巻きたばこへの本数換算に使用する価格要素と重量のうち価格要素を廃し、重量のみで換算する方式に見直します。
令和8年4月から2段階で改正し、税負担差を解消させます。
次に令和9年4月から3段階で国のたばこ税の税率(税額)を引き上げます(1本あたり3段階で1.5円引上げ)。
加熱式たばこ→紙巻たばこの本数換算
国のたばこ税の税率
※右欄は保税地域から引取るたばこに適用。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
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〒101-0046
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TEL:03-3525-4378
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