03-3525-4378
〒101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-22 ハヤカワ多町ビル8F
義援金の確定申告 注意点
令和6年1月1日に発生した能登半島地震から、1年が経過しました。
未だ復興途上という現状、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。
この災害に全国の皆さんから義援金が集められました。
去年行った義援金については確定申告を行うと、税金が軽減できる仕組みになっています。
申告方法を誤ると、軽減できる税額が減ってしまうこともありますので、注意しましょう。
被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日赤や中央共同募金会、その他募金団体が集めた全額を被災地に支払う義援金の場合、所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(税額控除)を受けることができ、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で済む「ふるさと納税」扱いとなります。
通常自治体への直接寄附である場合、年間で5か所以内の自治体でかつ確定申告をする医療費控除などが他にない場合は、ワンストップ特例制度が利用できますが、直接自治体に寄附したものではなく、日赤他募金団体への義援金の寄附については、確定申告を行わないと、税の控除が受けられません。
また、認定NPO法人への寄附等と混同しがちで、誤って団体への寄附として申告してしまうと、住民税側の控除が減ってしまうため、ふるさと納税に比べてトータルで減る税額が少なくなってしまいますので、注意しましょう。
では、ふるさと納税を控除上限金額ギリギリまで寄附していた場合は、追加で行った義援金がふるさと納税扱いになるのであれば、確定申告しても意味がないのでしょうか?
答えは「した方が良い」です。
控除上限金額を超えてしまっても、所得税の所得控除(所得額の40%が限度)と、住民税の一部の税額控除(所得額の30%が限度)が受けられますから、上限を超えた部分の額についても、全額ではないものの、ある程度は税金を軽減してくれます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号) 代表社員 堀内 太郎 —————————————————————————————————————- 所在地 東京事務所 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F TEL:03-3525-4378 FAX:03-3525-4379 —————————————————————————————————————- 阿佐ヶ谷事務所 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7 TEL:03-3336-5111 FAX:03-3336-5112 —————————————————————————————————————- 山梨事務所 〒400-0867 山梨県甲府市青沼2丁目23-13 TEL:055-237-4504 FAX:055-237-0562 —————————————————————————————————————-
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26/01/30
26/01/29
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義援金は控除が受けられます
令和6年1月1日に発生した能登半島地震から、1年が経過しました。
未だ復興途上という現状、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。
この災害に全国の皆さんから義援金が集められました。
去年行った義援金については確定申告を行うと、税金が軽減できる仕組みになっています。
申告方法を誤ると、軽減できる税額が減ってしまうこともありますので、注意しましょう。
義援金はふるさと納税扱い
被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日赤や中央共同募金会、その他募金団体が集めた全額を被災地に支払う義援金の場合、所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(税額控除)を受けることができ、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で済む「ふるさと納税」扱いとなります。
ワンストップ特例は使えない
通常自治体への直接寄附である場合、年間で5か所以内の自治体でかつ確定申告をする医療費控除などが他にない場合は、ワンストップ特例制度が利用できますが、直接自治体に寄附したものではなく、日赤他募金団体への義援金の寄附については、確定申告を行わないと、税の控除が受けられません。
また、認定NPO法人への寄附等と混同しがちで、誤って団体への寄附として申告してしまうと、住民税側の控除が減ってしまうため、ふるさと納税に比べてトータルで減る税額が少なくなってしまいますので、注意しましょう。
ふるさと納税の上限額以上の場合は?
では、ふるさと納税を控除上限金額ギリギリまで寄附していた場合は、追加で行った義援金がふるさと納税扱いになるのであれば、確定申告しても意味がないのでしょうか?
答えは「した方が良い」です。
控除上限金額を超えてしまっても、所得税の所得控除(所得額の40%が限度)と、住民税の一部の税額控除(所得額の30%が限度)が受けられますから、上限を超えた部分の額についても、全額ではないものの、ある程度は税金を軽減してくれます。
名称 税理士法人シグマパートナーズ (税理士法人番号:第3423号)
代表社員 堀内 太郎
—————————————————————————————————————-
所在地 東京事務所
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2丁目2-22 千代田ビル8F
TEL:03-3525-4378
FAX:03-3525-4379
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阿佐ヶ谷事務所
〒166-0001
東京都杉並区阿佐谷北4丁目20-7
TEL:03-3336-5111
FAX:03-3336-5112
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山梨事務所
〒400-0867
山梨県甲府市青沼2丁目23-13
TEL:055-237-4504
FAX:055-237-0562
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一切の責任を負いません。
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